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従業員の慰労のために

従業員(全員)と銭湯(正確にはスーパー銭湯)へ行ったときの入浴料や飲食費を申告時経費にすることは可能でしょうか?そのときに領収書などに気をつけておくべき点はありますでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

従業員の慰安のための費用であれば、「福利厚生費」としてい処理できます。 領収書は保管しておきましょう。 福利厚生費や慰安のための費用については、下記のページをご覧ください。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac8.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=987220 http://www.taxanser.nta.go.jp/5261.htm

ma_trix
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変説得力があります。URLも参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

福利厚生費でOKでしょう。 領収証を別途会社の名前で発行してもらえばいいでしょう。 慰労のための銭湯利用だと明確にわかるようにしておけば問題なしですよ。

ma_trix
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 これで安心して銭湯を利用できそうです。 銭湯はいいですね~。

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