- ベストアンサー
従業員の慰労のために
従業員(全員)と銭湯(正確にはスーパー銭湯)へ行ったときの入浴料や飲食費を申告時経費にすることは可能でしょうか?そのときに領収書などに気をつけておくべき点はありますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
従業員の慰安のための費用であれば、「福利厚生費」としてい処理できます。 領収書は保管しておきましょう。 福利厚生費や慰安のための費用については、下記のページをご覧ください。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac8.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=987220 http://www.taxanser.nta.go.jp/5261.htm
その他の回答 (1)
- purincoron
- ベストアンサー率21% (158/750)
回答No.2
福利厚生費でOKでしょう。 領収証を別途会社の名前で発行してもらえばいいでしょう。 慰労のための銭湯利用だと明確にわかるようにしておけば問題なしですよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 これで安心して銭湯を利用できそうです。 銭湯はいいですね~。
お礼
回答ありがとうございました。大変説得力があります。URLも参考になりました。