宅建業法契約のことで教えてください。
一例として書きます。
部屋の貸主(家主)と借主(入居申込者)と賃貸業者との間でのトラブルについてです。
本日、契約交渉があったとして、
借主は7月15日から家賃を払いたいの希望。
家主は7月1日から家賃を支払ってもらいたいの希望。
ここで間に立つ賃貸業者が、
貸主(家主)には、「借主は15日からの日割りを希望しています」という。
借主には「家主は1日からの入金を希望しています」という
そこで
賃貸業者は、貸主に、「借主がうんとは言わないので、15日からでよいか」と確認。家主了承。
賃貸業者は借主に「家主が首をふらないので1日から家賃を払ってくれ、ただし、契約は15日から」と返答。借主は了承。
ここで、賃貸契約が15日からの契約書で作成された場合、貸主・借主とも賃貸業者の話を真に受けて、了解すると、賃貸業者は1日から14日までの家賃をこっそり懐に入れることができます。
この場合、賃貸業者の甲斐性で、果たしてこの期間の金(1日から14日までのぶん)をこっそり賃貸業者が受け取ることができるかどうかの質問です。
これは家主と借主が金額のすり合わせをしないかぎり、わかりませんが、これが発覚した場合、賃貸業者は着服した金を受け取ったことに、「宅建業法」では違反にならないかの質問です。また、罰則規定などはありますか?
ぜひ、教えてください。
お礼
ありがとうございました。