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オーナーチェンジの売主の義務
オーナーチェンジで、賃貸マンションを売却しようとしています。 通常(競売を除き)預っている敷金は新オーナーに引き継がれる そうですが、店子から旧オーナー(私)に請求されることは、ま ったくないのでしょうか? それと、売買契約書を見ますと、敷金の引継ぎのことがまったく かかれていません。何か書かないと、新オーナーから敷金相当額 を後から請求されたりしないものでしょうか?
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売買契約書に敷金承継の件が記載されていないというのは、手落ちです。 個人間で直接売買でもしたのですか?仲介業者が入っているとは思えない杜撰さですね。 敷金は新オーナーに承継されますので、売買代金と敷金を相殺して決済をする事が一般的です。 売買代金1億円で、預かり敷金が1,000万円とした場合、買主は売主に対して9,000万円支払うという構図です。 >店子から旧オーナー(私)に請求されることは、まったくないのでしょうか? 普通に承継手続きをしていれば、そういうことはまずないですが、賃貸人地位承継に関する承諾を各テナントから貰っておく方が無難ですし、周知させる役目もあります。 判例では承継に関する合意がなされていれば、旧オーナーは敷金返済債務から免れられることになります。裏を返せば賃借人(テナント)が認めない場合には敷金返済債務から逃れられない可能性もある、ということですね。 テナント側の言い分として「あなただから○○万円という敷金を預けていたが、オーナーが変わるなら話は別だ」というケースも有り得るということです。
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賃貸人から預かった敷金を新オーナーに渡さなければ、後に新オーナーから請求されることになると思います。
お礼
tatsuya822様、ありがとうございます。 確かにその通りで、私が新オーナーでも、敷金をもらっていないなら旧オーナーに求償しますよね、当然。 おっしゃるとおりと思いました。ありがとうございます。
お礼
akihiko様、大変参考になりました。 ちゃんと仲介業者が入っているのですが、個人の不動産屋なのでこういうことになれていないのでしょうかねぇ。恐ろしいことです。早速対応します。 敷金の件も大変参考になりました。知っているのと知らないのとでは大きく違いますね。恐ろしいことです。大変参考になりました。