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企業内労働組合が団体交渉できる相手はその企業だけ?

企業内労働組合が団体交渉する相手は、その企業でなければならないのでしょうか、それともその企業以外でもいいのでしょうか。 もし、その企業以外でもいいのであれば、企業内労働組合がその企業以外を団体交渉の相手として指定する(又は、指定した)例のうち代表的な相手としてはどのようなものがあるでしょうか。いくつかあげていただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

基本的には特に問題ありません。 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s2 第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。 外部の労働組合又は組合員が委任する事が可能です。その労組の内部規約に反しさえしなければ。 現実にも春闘共闘などでやっています。やっていました。やった事があります。 一般的な社内労組は規約で組合員の範囲を自社内に留めていますが、加入と委任は別問題です。 >使用者又はその団体と・・・交渉する権限を有する。 ここで言う使用者とは労基法で言う使用者であり、直接及び間接の雇用関係も意味します。 間接的な使用者として、親会社などを団交相手にする事もあります。 拒否してくる場合も多いですが。

miho1994
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • pouta
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

どんな企業・団体であろうと法的には申し入れ可能ですが、相手が交渉に応じるかどうかは別の問題です。交渉に応じない場合は不当労働行為として労働委員会に救済を求めることもできますが、認定されるかどうかもまた別の問題です。他企業に対する団体交渉で一番問題になるのは、どの企業に申し入れるかではなく、どのような内容で申し入れるかです。理由さえ正当なものなら可能だし、相手が応じない場合は不当労働行為になります。 一般的な傾向でみると、下記のようになります。 ○企業内ではありませんが、最近増えてきた個人で加入できる地域労組の場合は、地域労組内に団交を申し入れる会社の労働者、または元労働者(解雇争議の場合など)がいないと、会社は団交に応じる義務はないとみる向きが多いです。 ○春闘共闘というのもあります。産業別労働組合などの上部団体関係者(たいていが他の企業内労働組合の役員を兼ねる)が団交に同席したり、指揮をとったりするというもので、判例でも認められている行為です。 ○団交を申し入れる別会社が親会社子会社などの関係にある場合は、労働組合の権利がかなり柔軟に認められます。 注意すべき点は労働組合の規約や綱領といった内部制約です。 企業内労働組合は組合員資格や行動範囲を限定している場合が少なからずあるので、組合費や組合員の労力を使って、大多数の組合員の利益に直接関与しない他企業と団交をすることは認められないという可能性もあります。特に加入が強制されるユニオンショップの場合はそうです。

miho1994
質問者

お礼

有り難うございました。