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保険料の支払い
国民健康保険や公的介護保険の保険料の支払い義務は 世帯主にあるのは解るので、 それを親が肩代わりして子の保険料を支払うことに 何の問題もないとは思うのですが、 それ以外の国民年金や生命保険、介護保険、がん保険、医療保険の 支払いを肩代わりすると問題はありますか? 支払い口座、被保険者、保険受取人がいずれも子の名義の場合で。
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- ho-imi
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回答No.1
親が肩代わりして支払うのには問題ありませんが、貴方が親に返済予定がない場合は贈与税が掛かります。
お礼
回答ありがとうございます。 返す意思があっても親に返す前にその親が亡くなれば、 相続清算時にそれを指摘され贈与として見なされる 可能性があるということかな?