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国民健康保険税の還付請求は可能?

よろしくお願いします 国民健康保険税の支払い義務は世帯主にあると最近知りました 私は平成6年に親からの相続で家賃収入が入るようになり 以来、扶養から外れて国民健康保険税はずっと自分の口座から払ってましが、最近家賃収入はなくなったのでまた扶養に戻ることになってます 支払い義務がなかったなら、ずっと収入の多い主人に払ってもらうべきだったと思ってます (家計はしっかり分担してますので) そこで、還付請求をして戻してもらい、改めて主人に請求してもらう、ということは可能でしょうか? 今まで、あまりに金額が多いので(友達とかに比べて)ので国保年金課に確認したりしたこともあったのですが、この件に関しては何もいわれたことはありませんでした せめて、世帯主が払うものなんですよ、と一言教えてもらえればよかったのに・・・ と思うのですが。

みんなの回答

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

ちょっと違うような。 国民健康保険は個人単位ですが加入は世帯単位となっているため請求先は世帯主名義になっています。 今回の場合、加入者はあなたで、国保税もあなたの所得から算定され、請求の名義人だけが世帯主であるご主人あてにされています。 もちろん誰が払っても構わないわけで、それを所得のあるあなたが支払ったわけでなんら問題はありません。 つまり市の国保年金課の処理になんら誤りはありません。 >>「世帯主が払うものなんですよ」、と一言教えてもらえればよかったのに・・・ ここはあえて言えば、「あなたにかかる国民健康保険税ですが、請求は世帯主あてにさせていただきます」が正しいです。

porque1012
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 >>もちろん誰が払っても構わないわけで、それを所得のあるあなたが支払ったわけでなんら問題はありません。 つまり市の国保年金課の処理になんら誤りはありません。 私が払わなくてもよかったのに、払っていただけで、 還付請求なんてとんでもないんですね。 よくわかりました。 とんでもないクレイマーになるところでした。 ありがとうございました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

>家賃収入 これは年にいくらの収入があったのでしょうか?

porque1012
質問者

補足

ありがとうございます 年240万円程ですが、この中から地代として 毎月7万円弱払ってたので実質156万円です

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