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生命保険金支払
親の終身生命保険があります。契約者及び死亡時受取人は息子。以下についてお教え下さい。 1:受取事由発生時、支払額と受取額の差額は息子の課税対象ですか。 2:契約及び受取人を被保険者の配偶者に変更(出来るとして)した後に受取事由発生した場合も課税などは前記1:と同じ状況ですか。 3:掛け金の支払いは終了済みですが、支払いは事実上被保険者本人及びその配偶者がしていました。これらの事実関係上で問題や事由発生時の判断に関連(主として課税上の)が出てくるでしょうか。 過去の回答等を見せていただいているのですが理解が悪くご指導を仰ぎました。よろしくお願いします。
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こんにちは。 1.一時所得として課税されます。受取差額とその年の他の一時所得と合算して50万を差し引いた額の1/2が課税対象です。 2.変更は可能ですが一時所得のままです。 3.本人が支払っていたものは問題ありませんがその他は贈与税の絡みの問題が出てくるでしょう。年間110万までの贈与税の非課税枠があるものの、奥様が払ったという際に何か証拠が残っていないと定期贈与とはみなされないでしょう。つきつめていけば問題は色々とあろうかと思いますが、契約者=被保険者にしておけば相続税の課税対象になるのでその方が有利な場合が多いと思いますので、あまり契約者=受取人という形態を選ぶ方は多くありません。
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- doctor_money
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保険金の課税関係は以下の通りです。 (1)契約者=被保険者、受取人=相続人、→ 相続税 (2)契約者=受取人、被保険者=別の人(父?)→ 所得税 (3)契約者=A、被保険者=B、受取人=C、→ 贈与税 おそらく課税対象が一番少ないのは(1)の契約形態でしょう。
- hirosuke42
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そういう大事な事は、保険やさんにちゃんと聞くべきではないでしょうか。
お礼
有難うございました。契約者=被保険者にしておけば、終身保険の対象者である契約者死亡時に相続人の息子へ相続されるのだなと理解できました。早速会社に連絡してそういう変更が出来るのかどうか尋ねたいと思います。非常感謝。謝謝!