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離婚と国民健康保険料の負担について

 最近、離婚した者(夫側)です。  どなたかご存じでしたら、離婚後の国民健康保険料の負担について教えて下さい。  離婚後に、元妻の(離婚直前までの)国民健康保険料の納入通知が私あてに届きました。  私としては、「なぜ離婚したにもかかわらず、元妻の国民健康保険料を支払わなければならないのか」と思い、市役所に問い合わせてみました。  そうしたら、市役所からは「国民健康保険料は、住居の世帯主が支払うべき義務を負うので、あなた(元夫)が世帯主となっていれば支払い義務はあなた(元夫)に課される。これは、法律で決まっているが、何法で決まっているかは調べないと分からない」との返答がありました。  そこで、私は国民健康保険法を調べてみましたが、どこで規定されているか分かりませんでした。何条で規定されているのでしょうか。  また、国民健康保険法によって世帯主に支払義務が課されているとしても、国民健康保険料は各個人の保険に要する経費なのですから、便宜上、世帯主が同居人分をまとめて支払うべきとされているに過ぎず、本質的には各個人が支払うべきなので、何らかの方法(裁判、調停など)によっては元妻に負担させることができると思うのですが、この考え方は間違っていますでしょうか。  どなたかご存じの方がいらっしゃれば、ぜひお教え下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

第76条です

doronpa777
質問者

お礼

 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。  ホントにありがとうございました。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

役所が言うことが正しいです。延滞料(サラ金並み)を上乗せされるだけなので、早く払いましょう。 もちろんあなたはその代金をその元妻に請求できますが、普通そこまでしないでしょう。

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