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保険の契約者 変更すべき?

現在、主人も私もM治Y田生命の生命保険に加入しています。 (結婚後夫婦揃って加入し、1年が経ちました。) ◎契約者・被保険者=主人 受取人=私 支払=主人名義の口座から振替 ◎契約者・被保険者=私 受取人=主人 支払=私名義の口座から振替 の2つに入っています。 そこで質問です。 昨年12月31日付けで私が会社を退職しました。 このまま私が再就職せず主人の扶養となる場合、私名義で加入している保険の契約者と振替口座の口座を主人名義のものにした方が良いのでしょうか? それとも私のままの方が良いのでしょうか? 年末の控除等、どちらかが得だったりしますか? どちらでも違いはないのでしょうか? ちなみに主人の年間の保険料は¥199,500 私の年間の保険料は¥82,620です。 (個人年金には加入してません。) 漠然とした質問で恐縮ですが、どなたかご指南ください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.5

お子様がいないのであれば、高額保障は必要ないのではないでしょうか? 将来的なベースになる、終身保険(葬儀代等の準備)と医療保険があればよいかと思います。 将来の医療費のための預金に余裕があれば、医療保険も必要ない場合もあります。 大手生保のセールスレディではなく、外資系損保系や乗り合い代理店の コンサルティングのできる営業が良いですね。 生命保険とは・・・ここから教えてくれると思います。

ogamochi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 近くに無料相談のお店(保険ショップ)が何件かあるので、話を聞きに行ってみます。 今年中には見直しをしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

変更してはなりません。 理由 ●万一、離婚したとき、夫が契約者の保険は、被保険者が妻であろうとも夫の保険であり、夫が解約する権利を持っています。 妻名義の保険は、妻の財産です。夫の財産にする必要はありません。 ●夫の保険だけで、保険料控除の枠10万円をオーバーしている。 ●契約者を妻から夫に名義変更すると、解約払戻金相当額を妻から夫に贈与したことになる。実際には、1年前に契約したとこのことですから、贈与税の控除(110万円)内になりますが、知識として「契約者の名義変更は簡単にできるが、税金のかかる場合がある」ことを知っておいてください。 ご参考になれば、幸いです。

ogamochi
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.3

現在の契約形態で、万が一保険金が支払われた時は、相続扱いです。 ご主人の生命保険控除の枠も超えていますから、名義変更するメリットは、 薄いように思います。 年齢がおいくつかわかりませんが、お子様は何人いらっしゃいますか? 年間約28万円の保険料 10年で280万・・・ 30年も掛けると 1000万円を軽く超えそうですね・・・

ogamochi
質問者

補足

夫=38歳、私=32歳です 子供はまだいません。(1~2年うちにはと考えています) 保険はとりあえず加入したので(無保険だったため)見直しを考えています。 ほとんど掛け捨て(少額の積立が主保険で、特約で入院給付等がついている)で、10年ごとに保険料が上がるタイプのものなのでもう少し安いものを選びたいとは思っているのですが・・・。 知識がないのでなかなか難しいですね。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.2

ご主人の保険料だけで、生命保険料控除の満額に達しているので (年間支払額が10万円を越えると、控除されるのは一律5万円だけ) 狙いが年末調整だけなら、特段契約者を変える必要はありません。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011110A/ ただ、契約者を変更すると、保険金が支払われたときの税金に違いが 出てきます。現在のパターンだと両方とも所得税扱になるかと。 http://www.souzoku-navi.com/insurance/ あとは、この辺をどう考えるかだと思います。

ogamochi
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年末調整は、保険料が御主人のものだけでOKです。変える必要はありません・

ogamochi
質問者

お礼

ありがとうございます。