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パワハラの相手を訴えることのできる期間

・パワハラの被害者が加害者を訴えることができる期間はどれが正しいのでしょうか? 1.その会社を退職してから2年 2.パワハラ発生から3年 3.その他 ☆詳しい方、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Reynella
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回答No.2

「訴える」が法律に基づく慰謝料請求、という意味であれば、3。 724条 損害及び加害者を知ったときから3年以内、かつ不法行為の時から20年以内 167条 不法行為に基づく人の生命または身体の侵害による損害賠償請求の場合には、「損害及び加害者を知ったときから5年以内、かつ不法行為の時から20年以内」 ・当時は不調の原因がパワハラによるものとはわからなかった。 ・当時はその行為がパワハラとは知らなかった。 ・精神的な不調などが後になってから出て来た。 こういうことがあるので、1や2のような決め方をしていません。

noname#262519
質問者

お礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

>・パワハラの被害者が加害者を訴えることができる期間はどれが正しいのでしょうか? >3.その他 3の「その他」。 例え時効が成立していても、訴える事は可能。 相手が時効を援用して訴える意味が無くなってしまうとしても、被告が時効を援用しない可能性もあるので、訴える意味が完全に無いとは言えない。