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PL法について

お世話になります。 当社は食品工場向け生産設備の機械メーカーです。 当社の製品にガスバーナーで加熱するタンクがあります。 通常60~70℃で使用するタンクとなります。 サーモスタットで温度を管理する機能が備わっておりますが、測温体が破損してサーモスタットが働かなくなり温度が約90℃まで上昇する事案が発生しました。※過昇防止装置はついていません。 取引先より過昇防止の対策がない設計でPL法上問題が無いのかとご指摘を頂きました。 どなたかご存じの方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか。 また、参考文献情報などもご存じでしたら合わせてご教授頂けると幸いです。 何卒、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lumiheart
  • ベストアンサー率47% (1141/2405)
回答No.4

Q1、製造物責任(PL)法とは、どのような法律ですか。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q1 A、この法律は、製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律です。 Q19,この法律により損害賠償を請求することができるのはどのような場合ですか。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q19 A、この法律により損害賠償を請求することができるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき(拡大損害が生じたとき)です よーするに、90℃に上がって内容物がオシャカになったとしたらその内容物の損害補償 90℃に上がったけれど、ただの水だけであり何も損害が無ければ対象外かもしれない 具体的な被害金額算出やその原因で火災に至ったとかの2次被害は弁護士に相談してね

その他の回答 (3)

  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (576/1038)
回答No.3

フェイルセーフは設計の基本中の基本です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95 測温体が破損したらバーナーが止まるように設計をしなければいけません。 これが出来てないと訴えられたらまず負けます。 PL法以前の問題です。 安全弁などを付けるのは言うまでもないと思いますが、その安全弁も故障したらどうなりますか? 私が利用者ならそんな設計をした企業には2度と発注をしません。 企業としての信頼を取り戻すためには最低限無償改修ぐらいは必要です。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.2

PL法上の問題は分かりませんが、故障による温度上昇の危険なら 温度ヒューズを測温体の近くに取り付けて異常時にはヒーターを切る 保護回路だけで回避できるのでは。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

PL法は、製造物の欠陥が原因で損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律なので、損害賠償を求められていなければ、直接的にPL法が適用されることはない筈です。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q1 仮に、貴社が納入した設備で、生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合という仮定の問題であれば、予防的な観点でPL法上の考え方を応用すれば、過昇防止装置のような安全機能を設けることが望ましいのような判断になりそうに想像します。 過昇防止装置を設けなくても、バーナーと加熱タンクのバランスから内容物が沸騰して危険な高圧(タンクの破裂)にならない設計であるとか、圧力を逃がす安全弁機能を設けているなどを合理的に説明できれば、過昇防止装置を設けなくても問題ないという判断もあると思います。

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