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遺言書について

相続人の一部が遺言書通りの遺産分割を認めないといった場合でも遺言書通りにするしかないのでしょうか。 逆に遺言書通りに進めたい相続人は「遺言書があるから話がまとまらない以上遺言書通りだ」と押し通すのみでしょうか。 (相続人が2人であればどちらかが譲歩すれば解決できそうですが、複数人だと譲歩するのは難しいと思います)

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回答No.3

>相続人の一部が遺言書通りの遺産分割を認めないといった場合でも遺言書通りにするしかないのでしょうか。 遺言書があった場合でも、相続人全員が合意すれば「遺言書の内容を無視して相続人全員が行為した内容で遺産分割を行う」ことが可能です。 遺言書の内容に納得しない相続人がいる場合は、その「納得しない相続人が納得する内容」での遺産分割を残りの相続人が納得し、全員が合意すればその合意した内容での遺産分割が可能となります。 ただ、相続人全員が納得しない(遺言書以外の遺産分割案に合意できない)場合は、最終的には弁護士に相談した上で遺産分割調停を行うことになります。その場合にいは調停の中で遺言書を資料として提出し、遺言書の内容に沿った遺産分割の実現を目指す、ということになります。 なので、最終的には >「遺言書があるから話がまとまらない以上遺言書通りだ」と押し通す という方針になるかと。 以上、ご参考まで。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

どちらの主張も譲らないのであれば,遺産分割調停,遺産分割審判で決めることになります。

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1069/3229)
回答No.1

専門家ではないので、参考程度に。 当事者同士が揉めた場合ですが、きちんとした立会者がいて、同意を得たという証書が出来れば問題ないと思います・・・が、譲歩が困難な場合、いつまでも遺産分割できなくなると思います。

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