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使途不明金の認定賞与についての判例,結局は?

使途不明金についての判例が次にあります。 https://kachiel.jp/blog/%e4%bd%bf%e9%80%94%e4%b8%8d%e6%98%8e%e9%87%91%e3%81%af%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%b3%9e%e4%b8%8e%ef%bc%9f/#:~:text=%E3%80%8C%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%97%E5%90%8C%E6%97%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%A8%E7%9B%AE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BD%BF%E9%80%94%E4%B8%8D%E6%98%8E%E9%87%91%E3%81%AF,%E9%A6%96%E8%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E8%B6%B3%E3%82%8B%E5%90%88%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%BF%E9%80%94%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E9%99%90%E3%82%8A%E3%80%81%20%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%A8%E6%8E%A8%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%92%E5%A6%A8%E3%81%92%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D (最高裁第一小法廷・昭和57年7月1日) 判決:使途不明金を役員が取得したと合理的に推認できないとして国税側が敗訴しています。 説明1:認定賞与にするには役員がその金銭を受け取ることが要件なのです。 説明2:(実際の証明が無理でも推認できれば認定されます) 判決の〝合理的に推認〟...合理性がないから「推認」じゃないのでしょうかね? (質問) 1)結局のところ,会社で使途不明金が50万円出た。 これは合理的に認定賞与として推認できるのでしょうかね? 2)1)が認定賞与として推認できるとした場合,その根拠は上記にある・・ (判例:福岡高裁・昭和52年9月29日) >「代表者の個人会社ないし同族会社と目される法人の使途不明金は首肯するに足る合理的な使途の説明がなされない限り、原則として代表者に対する賞与と推認するを妨げない」・・ ですか?

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回答No.1

(1) その状況によります。 (2) 代表者の個人口座に振り込みがあれば,代表者が受け取っていたことが証明できるので,代表者が報酬出ないことを合理的に説明できないかぎり,認定賞与として推認できます。 または代表者の口座に誰がが入金していたときその経緯を合理的に説明できなかったり,代表者が消費した金銭の出所を合理的に説明できなければ,認定賞与として推認できます。

kfjbgut
質問者

お礼

2)50万の使途不明金ですから,4万円/月程度です。 (甲)領収書はありません。代表者に現金が振り込まれた履歴もありません。 結局,個人の私的(飲食等)に使われたと考えるべきか? 若しくは,仕事上の接待(経費)として使われたと考えるべきか?...でしょう。 けど接待なら領収書をもらうべきであり,もらってなければ私的に流用と判断されるのでしょうか? そうでないと,領収書なしでバンバン使えますよね・・ だから(甲)の場合は,合理的に私的流用であり「認定賞与」と考えるべきなんですかね?

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