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建設業での”在籍型出向”者の労災保険の適用について

元請の一次下請けで電気工事を行っています。当社の協力会社(下請け)のA社にB作業員がおります。B作業員は現在の現場に関係のないC社所属の方です。当然ですが当現場の体系図にはC社は記載されていません。B作業員の健康保険証はC社のものです。本人曰く、在籍型出向ですと言っております。 B作業員が現場で被災した場合、通常のように元請の労災保険は使えるのでしょうか。雇用契約書には被災した場合の処置は未記載です。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

在籍型出向が業として行われる場合には職業安定法第44条により禁止される労働者供給事業に該当します。 しかし企業グループ内の人事交流の一環であったり,労働者を離職させることなく関係会社において雇用機会を確保する目的であったり,職業能力開発の一環として行われるものであれば,社会通念として労働者供給事業に該当しません。

anduco
質問者

お礼

ありがとうございました。実務上、勉強になりました。また、よろしくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

> 🔳建設業において、今回のB作業員が【1人親方】または【個人事業主】であった場合、いかがなものでしょうか。 その場合には,元請会社が加入する労災保険で補償されることはありません。しかし,労災保険特別加入制度を利用する事で労災給付を受ける事ができます。

anduco
質問者

補足

労災については理解出来ました、ありがうございます。 最後に基本的なことですが、在籍出向者が出向先会社の請負った建設現場で作業しても良いのでしょうか。労働者供給の派遣法違反になりませんでしょうか。教えて下さい、よろしくおねがいいたします。

  • f272
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回答No.1

B作業員はC社所属であっても在籍出向でA社にも所属しているのですからB作業員の労災保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負うことになります。 B作業員の雇用保険、事務所労災、社会保険(健康保険・厚生年金)等がA社なのかC社なのかは、A社とC社の契約で決まりますが、この場合はC社と決まっているのでしょう。

anduco
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。当方、『在籍型出向』について勉強不足でよく理解できておりません。下記についても教えていただけると幸いです。 🔳建設業において、今回のB作業員が【1人親方】または【個人事業主】であった場合、いかがなものでしょうか。 よろしくお願いします。

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