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3月分の自動車税返金について
今乗っている車を車検するつもりでいたのですが、急きょ買い換えることになりました。 車検の期限が2月末なので、2月中旬頃には次の車両と入れ替えするつもりです。 2月中に抹消すれば、3月分の自動車税は戻ってくると思いますし、2月中に抹消して少しでも損しないようにと店長さんも言ってました。 別のサイトで、2月中に抹消しても3月分の自動車税は戻って来ないと2人の人が回答してきました。 ネット検索しても、そんな内容は見つけられませんでした。 どちらが本当なのでしょうか?
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- tenteko20
- ベストアンサー率42% (1315/3085)
2月中に抹消して少しでも損しないようにと店長さんが言ってたなら戻すようにしてくれると思います。 下取り車の自動車税は完全に廃車になれば戻りますが、まだ中古として売る場合、同じ都道府県内で移転登録した場合は戻りません。 また、売れるまで一時抹消する場合でも中古車屋の名義に替えてから抹消すると戻る先は中古車屋になります。 中古車屋によってその分も所有者に戻すところもあれば、下取り価格に込みという事で戻さないところもあります。
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4536)
戻ったとしても微々たる金額になると思います。店長さんに聞いた方がベストですね。
自動車税は、毎年4月1日時点で車検証上に記載されている車の所有者が納める税金(年1回払い) 抹消とは廃車するという事 自動車税の還付を受けられるのは、車を廃車にしたときです。自動車税は1年分を納税するため、廃車の時期に応じて、納めた税金を還付金として納税者に戻す制度が設けられています。 下取としての買い替えなどは関係ありません ただ、買取業者との商談の中で3月(1/12)分は負担しますなどとする場合があるという事、買取の業者次第です、決まりがあるわけではありません。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13825)
2月中に運輸支局で抹消手続が行われれば自動車税は還付されます。 但し、軽自動車の場合は月割計算されないので自動車税(軽自動車税)の還付はありません。 また、中古車店に引き渡した場合、抹消登録せずに中古車として下取り扱いされると自動車税に還付はありません。
補足
軽自動車ではありません。 下取りではなく処分(廃車)で依頼しました。