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自動車税未納の車検の切れた車の車検通過
こんにちは。 ややこしいタイトル名で申し訳ございませんm(_ _)m H17の12月に車検が切れて保管してある車があるのですが、お恥ずかしい話、17年、18年、19年と自動車税が未納のままとなっております。登録抹消はしておりませんので、今年20年分も納税義務があると思います。 そこで、実質動かせない状態だった18年~20年の自動車税を免除してもらうため、一度登録の抹消をしておこうと思います。 質問なのですが、ここで一旦抹消をした車の再登録(車検)を受けるには、通常の登録および車検時にかかる費用の他に、17年分の自動車税も同時に支払う必要はあるでしょうか? ご教授下さいますよう、よろしくお願いいたします。
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お礼
blue1200さん、ありがとうございます。 #4さんにもお礼方回答してありますが、税事務所と陸運局に問い合わせをいたしました。 結果は以下の通りです。 登録の一時抹消手続きを行えば、検切れ期間分の自動車税は支払わなくても良い。 ※車検の残っていた17年分については、当然支払わなければなりませんが。 登録の一時抹消を行う際、自動車税の納付状況は問わない。また、抹消後に再度新規で登録をする際にも、登録番号が変わるので以前の番号での納税状況は問わない。 との事でした。 >東京の場合は~その車の課税は保留 そのようですね。当方東京都在住なのですが、検切れ後納付書は届いておりませんでした。 無事解決いたしましたので、これで質問を締め切らせていただきます。 皆さんのご親切に感謝いたします。