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自動車税未納の車検の切れた車の車検通過

こんにちは。 ややこしいタイトル名で申し訳ございませんm(_ _)m H17の12月に車検が切れて保管してある車があるのですが、お恥ずかしい話、17年、18年、19年と自動車税が未納のままとなっております。登録抹消はしておりませんので、今年20年分も納税義務があると思います。 そこで、実質動かせない状態だった18年~20年の自動車税を免除してもらうため、一度登録の抹消をしておこうと思います。 質問なのですが、ここで一旦抹消をした車の再登録(車検)を受けるには、通常の登録および車検時にかかる費用の他に、17年分の自動車税も同時に支払う必要はあるでしょうか? ご教授下さいますよう、よろしくお願いいたします。

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  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.5

【一時抹消登録について】 抹消にしても、新規にしても、登録をする際には自動車税の納税確認か課税申告をする必要が有ります。と言う事は、未納が有る状態では、一時抹消も継続検査も受けられないと言う事なんです。 私自身、こう言ったケースでの登録の経験があまりないので、記憶が定かでは無いのですが、都道府県によって税の取扱いが異なるケースも有り、一度お住まいの都道府県税事務所に問い合わせをした方が良いと思います。 ※未納分が複数年と言う事ですが、保留期間は確か3年だったと思いますので、17年からだと全額課税義務が有ると思います。(4年分+延滞金) ※問い合わせの際は、車検証を手元に準備しておいて下さい。電話をしながら質問者さんの車の納付状況を確認してくれます。 [参考] 東京の場合は、車検期間が過ぎた状態で4月1日を迎えると、その車の課税は保留(納付書が来ない)されますが、新年度に入ってから再度継続審査を受ける際、保留された年度分(+延滞金)もその時点で納税する必要が有り、未納分が有ると登録が出来ないのは同じです。 全国の自動車税事務所 http://www.kuruma106.co.jp/guide/jidosyazei_jimusyo.html

ayuza9
質問者

お礼

blue1200さん、ありがとうございます。 #4さんにもお礼方回答してありますが、税事務所と陸運局に問い合わせをいたしました。 結果は以下の通りです。 登録の一時抹消手続きを行えば、検切れ期間分の自動車税は支払わなくても良い。 ※車検の残っていた17年分については、当然支払わなければなりませんが。 登録の一時抹消を行う際、自動車税の納付状況は問わない。また、抹消後に再度新規で登録をする際にも、登録番号が変わるので以前の番号での納税状況は問わない。 との事でした。 >東京の場合は~その車の課税は保留 そのようですね。当方東京都在住なのですが、検切れ後納付書は届いておりませんでした。 無事解決いたしましたので、これで質問を締め切らせていただきます。 皆さんのご親切に感謝いたします。

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その他の回答 (4)

noname#110908
noname#110908
回答No.4

車検屋です。 あなたの場合、今回のケースは、 H17~H20年度の自動車税+延滞金 を支払わなければなりません。 もう遅いですが。 H17年12月に車検が切れた際に、 一時抹消登録をすれば良かったのですが。 (一番お金がかからない方法がこれです。) もうひとつ方法があったのですが、 H17年12月に車検が切れた際に、 自動車税事務所に連絡し「保留」扱いも出来たのですが、 でもこれは、再び車検を取得する際には、 H17~H20年度の税金を納付されてなければなりません。 一度、自動車税事務所へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?。

ayuza9
質問者

お礼

tako9686さん、ありがとうございます。 先ほど、税事務所に問い合わせをいたしました。 自動車税は、これから登録の一時抹消をしても、車検切れ期間分は支払わなくても良いという事でした。一安心です(^^) また、仰るとおり、保留にすると再車検の際に全額納付しなければならないようですので、今回は一時抹消手続きをする事にいたしました。 書き忘れていましたが、当方東京都在住なのですが、管轄によって規定も若干異なるようですね。

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  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.3

17年からの税金と延滞金も払わなければいけません。 納税は国民の義務です。

ayuza9
質問者

お礼

panoramさん、ありがとうございます。 >納税は国民の義務です。 仰るとおり基本ですね(^^)

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.2

自動車税は、登録されている車両に対する課税であり、動くかどうかは関係ありません。ですから、 >実質動かせない状態だった18年~20年の自動車税を免除してもらう 動くかどうかは関係ないので、その理由での免除は出来ません。 だいたい、動かなかったことをどうやって証明します?走行距離は、いくらでも誤魔化しがきくので証明力はありませんよ。第三者が納得できる客観的な証拠がありますか? >登録抹消はしておりませんので、今年20年分も納税義務があると思います。 「思います」って、ずいぶん暢気な発想で・・・当然、過去の未納分も含め、納税義務があります。 #1さんの回答にもありますが、過去の未納分も含め納税してからでないと抹消も出来ず、何時までも課税義務が継続するでしょうね。

ayuza9
質問者

お礼

Sasakikさん、ありがとうございます。 >だいたい、動かなかったことをどうやって証明します? 「動かなかった」ではなく、「実質的に動かせない状態だった」です。車検の切れた車は走行させることが出来ませんので。 ご理解いただけると思ったのですが、説明不足で申し訳ありません。 >ずいぶん暢気な発想で・・・当然、過去の未納分も含め、納税義務があります。 車検の切れた車には、一定期間後、納税通知書(?)が届かないと聞いたことがあります。そのまま後日廃車にすれば、検切れ期間分は納付しなくても済むとも。 それでも、登録抹消をしないまま車検を受けると、その間の納税義務は発生すると言う意味です。 >過去の未納分も含め納税してからでないと抹消も出来ず #1さんにお礼方回答してある通りです。

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  • monomousu
  • ベストアンサー率26% (207/786)
回答No.1

多分、登録の抹消する時に未納分全て払わないと、抹消も出来ないかも....

ayuza9
質問者

お礼

monomousuさん、ありがとうございます。 陸運局に確認したところ、未納が当ても抹消登録は可能とのことでした。

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