• 締切済み

前科前歴や犯罪者の定義について

友達の話ですが、警察に逮捕され取り調べを受け検察には送致されずにパイされて1か月後に裁判所から通知があると言われたそうですが、結局数年たっても何の音さたもなく現在に至るそうですが、この場合どのような状態として記録されているのでしょうか? また、当番弁護士制度と黙秘権に関しても全く言われなっかたそうです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

事件は検察に送致されたが検察官が不起訴にしたのではないかと思われます。 > 当番弁護士制度と黙秘権に関しても全く言われなっかたそうです 警察にはそんな事をいう義務はありません。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 それは検察が裁判所に起訴しなかったからです。  微罪処分ということでそもそも検察に事件が送られなかったのか、検察が不起訴の決定をしたのか処分保留で釈放したのかはこの質問文からは正確にはわかりませんが、おそらく微罪処分でしょう。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12075)
回答No.1

事件の記録が残ってる人 という扱い 前歴というのは法律用語ではなく、便宜上記録にある人を指します この場合も前歴と呼んでもよいです 裁判にいたらなかったので前科ではないです