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公務執行妨害

昨年 12月に警察官をたたいて逮捕されました。 その時は 警察署で一泊して検察庁まで行き、次の日釈放されました。 それで終わったと思ったのですが、今月また 検察庁に行き取り調べをうけました。 今後は、裁判になるのでしょうか? また、裁判になるとどのような流れになるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • b611046
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

今後2ヶ月ほどして、なにも連絡が来なければ不起訴処分となった可能性が高いです。 検察庁に電話すればどうなったか教えてくれます。 また口頭で不起訴処分の理由も教えてくれますが、たたいたことを認めているならおそらく起訴猶予でしょう。

taman38
質問者

お礼

ありがとうございます。

taman38
質問者

補足

ありがとうございます。 21日に検察庁に出頭しましたが、電話するのはいつ頃がいいのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

検察官の判断で 1)起訴 2)起訴猶予 3)略式起訴 4)不起訴 上記の中から決定されます。 公務執行妨害ですから、起訴は覚悟してください。 起訴されれば、裁判所から「起訴」された通知が「特別送達」で送られてきます。 現在、釈放されていますから「在宅起訴」という形式になります。 通知が来れば、「弁護士」を選任してください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 上記に相談してください。

taman38
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

裁判になるか、ならないかは、検察官が起訴するか、しないかです。 裁判になる場合は、検察官が起訴する旨をあなたに言うと思います。 起訴され裁判になった場合は、裁判所から通知が来ると思います。

taman38
質問者

お礼

ありがとうございます。 釈放された時点で終了だと思っていたので 精神的につらいとこです。 実刑がでますかね。