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誰のものでもないものの権利

例えば「忍者」って別に誰のものでもないというか、忍者に関連したなにかを企業が作った場合、それは権利がやかましいでしょうが。 探せばほかにも「別にこれって誰のものでもないよな」というものってあるでしょうが、そういう場合権利って無いのでしょうか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 商標とは、ある商品やサービスに固有の名前を付けて登録するとその商品に商標権が発生するというものです。  商標権が発生すると、第三者は「その商品と同一カテゴリーに属する商品には」同じまたは似た名前を使えなくなります。  つまり、カワサキが「Ninja」(指定商品「自動二輪車」)を登録すれば、他者はカワサキの許可なくバイクに「Ninja」「ニンジャ」「忍者」といった商品名を付けられなくなるということです。これは、自動二輪車カテゴリーにおいて有効です。  同じような制限が菓子やアイドルグループにおいてもあるわけですが、指定商品販売以外の分野(我々の日常会話もそう)で「忍者」という単語を使うことは別に構いません。

回答No.1

商標登録されている場合、登録内容に該当する商品を販売すると、やかましい事になるかも。 食品、お酒、ジャニーズ事務所のアイドルグループ、薬品、お菓子やパンとかで登録されてるみたい。 あと、カワサキのバイクNinjaとかは有名だと思う。 > 探せばほかにも「別にこれって誰のものでもないよな」というものってあるでしょうが、 何でもいいから商標登録しとこう。(多少お金かかる) って人もいるから、商品販売とかするなら、弁理士なんかに相談したり、よくよく調べるのが良いです。 中国あたりでいつの間にか登録されてる事もあるし。 特許庁 - 中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/shohyo_syutugantaisaku.html