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賃貸物件の権利
友人の代理質問です。 友人はセカンドクラスの繁華街で商売をしています。 その向かい側のビル2階で、現在スナックをやっている小父さんから声を掛けられました。「私はもう年なので隠居する。今の店の権利を○百万で売るが買わないか?」 ビルの持ち主は不動産業です。家賃と保証金は別にそこに払います。 この場合の権利って、何の権利になりどんなメリットがあるのでしょうか?
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いわゆる営業権=「のれん」だと思います。 No.1さんがおっしゃるように、すでに軌道に乗っている商売のシステム自体の譲受となります。 ただ、気をつけないと、実は譲り受ける物的資産やのれんの価値よりも、負債の方が大きいことになると、お金を出して借金を背負ってしまうという大変なことにもなりかねないので、公認会計士・税理士などに帳簿はチェックしてもらったほうがいいでしょう。
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店舗については大家との契約になりますから、スナックの店主に支払うのは、店の経営権として支払う「営業権」というものです。 つまり、その場所で、新規に宣伝をしなくても経営できるというメリットがあります。 又、店の造作や什器備品も含まれている場合もありますから、その点の確認も必要です。 更に、その引き継ぐ中に、負債が残っていないかの確認も必要です。 具体的に、何と何を引き継いで幾らという明細を作成して、契約書を取り交わすことになります。 引き継いで後は、営業権や店の造作や什器備品は、固定資産に計上して減価償却をして経費化していきます。
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回答ありがとうございます。 立ち話しだけで、まだ細かい話までは行ってないのですが、○百万円で、と言われた数字が安すぎる感じがして首をひねっていたのです。
- carhakase
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こんにちは、この場合は店の営業権だと思います。その他に店の動産(椅子やカンウンター等の備品)、お店の従業員等、その店の看板をすべて譲ると言う事ではないでしょうか。 不動産の問題はその借主が変わるので、それはまた別の問題で、元の借主と新しい借主、不動産の持ち主で話合えばいい事です。 新規にお店を開くには、店舗(不動産)の他に上記の動産等も必要ですが、店の看板いわゆる今までそのお店を利用していたお客様が有ると言う事が、一番のメリットではないでしょうか。 別の所で新規に店を開くと、お客様が定着するまでに時間が掛かり広告等の費用も掛かります。既存のお店の権利にはその目に見えないメリットが大きいと思います。しかしそのお店が繁盛しているかどうかが、金額を決める判断材料になるのではないでしょうか。そのことはスナック等の飲食店では、動産等の見える権利より見えない事の方が、重要であると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですか、友人はその場所で人を雇ってスナックをやりたいけれど、今の店の名前は変えたいし店のシステムもまったく違う物にしたいので、この場合デメリットが大きくなっちゃいますね。
お礼
回答ありがとうございます。 え~!?負債もコミ?これはびっくりです。 その場所で商売できる権利と考えていたのですが、だいぶ様子が違うので・・・。