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鮎の禁漁時代を探る
- 鮎漁には、稚魚保護を目的とした禁漁期が設けられており、これはどの時代から始まったのか調査することが求められています。
- 法政大学出版やWikipediaを参考にしたものの、具体的な導入時期は見つからず、地方史の資料が有効であると考えられます。
- 禁漁期は都道府県ごとに異なるため、具体的な年数は不要ですが、時代区分での回答が希望されています。
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現行制度に直接つながるものとしては、明治時代に各道府県の定める漁業取締規則に基づいて出された布達がはじまりだと思います。 明治16年に石川県が大聖寺川・動橋川において毎年6月30日までの鮎漁禁制を布達したのが、おそらく全国でも最も早い部類のものだと思います。 https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/2943304/1/7 (右ページ下段右側) 石川県の禁漁令に関しては明治20年3月30日の官報に制定に至る経緯の説明と効果に関する続報があります。これによれば、廃藩置県で旧藩の禁漁場が解放されるのにともない漁民が増加し、乱獲によって漁獲高が年々減少して明治12年ごろにはほとんど母魚を取り尽す状態になったため、現状を憂う有志が明治14年に江沼水産会という漁業者の組合を設立し、組合規約を設けて漁獲規制を行うとともに、県庁に法的規制の実施を請願して明治16年に禁漁期間の布達が出されたということらしいです。 https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/2944355/1/3 (左ページ下段左側) このほか明治17年には福井県が管下諸川において毎年3月1日から6月15日まで鮎漁禁止 https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/2943429/1/4 (左ページ下段左側) 明治18年3月には岡山県が吉井川、旭川、高梁川において毎年3月1日から6月30日まで釣漁以外の鮎漁禁止 https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/790952/1/333 (左ページ左端) 明治18年4月に埼玉県が荒川の鮎漁禁止期限を布達 https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/789698/1/8 (左ページ) 明治19年には愛知県が6月30日までとする鮎漁禁止期限を布達(21年に5月31日までと改正) https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1080887/1/8 (左ページ左端) といったように各県で鮎の禁漁期間を定める布達が続々と出されています。検索して出てきたこれら以外にも布達が出されたところが多数あるはずです。 なお、石川県で廃藩置県にともなう旧藩時代の規制撤廃が禁漁期間法制化のきっかけとなっているように、おそらく江戸時代にも鮎漁の規制は各地にあったと思われますが、検索して見つかったのは一例だけでした。 安永5年(1776年)3月、禁裏御用の鮎が近年不漁のため、賀茂川の上流を2月から8月まで禁漁とするお触れが出ています。 https://books.google.co.jp/books?id=9t5cdSuhZKoC&lpg=PP112&dq=%E9%AE%8E%E6%BC%81%E5%AE%9A%E6%9B%B8&hl=ja&pg=PP112#v=onepage&q=%E9%AE%8E%E6%BC%81%E5%AE%9A%E6%9B%B8&f=false(妙法院日次記)
お礼