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なぜ名誉毀損は事実も犯罪に含まれるんですか?

事実なら合法でいいんじゃないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.1

刑法230条(名誉毀損罪)には「その事実の有無にかかわらず」という文言があります。 事実であれば、 何を言っても良いということになれば、 例えば、 「小学生になってもおねしょしたよ」「強姦されたらしいよ」「子供のころに万引きして警察のお世話になったんだって」 「いじめられて長い間不登行だったから根暗なんだって」「大食いだからデブなんだって」「隣の旦那女好きでしょっちゅう浮気してるんだって」等々、 いくらでもいいたい放題です。 事実としても、 他者に実害が無い場合、 本人の生活上甚大な損失があれば、 侮辱罪なども含め名誉毀損罪で罰せられます。

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