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母の死後、銀行の貸金庫を開けてしまったのですが、
母の死後、銀行の貸金庫をあけてしまったのですが、後で開けてはいけなかったと知りました。法律上の責任をとわれるのでしょうか。
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>法律上の責任をとわれるのでしょうか。 貸し金庫を開けただけでは、何ら責任を負う事はありません。 金庫の中にある金品その他を持ち出せば、刑法で処罰される場合がありますがね。 この場合でも、親族間の犯罪ですから実刑は免除されます。 警察庁の犯罪リストに登録されるだけで、法務省の前科者リストには登録されません。 質問者さまの場合、「金庫を開けただけ」ですから気にする事はありません。
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- nitto3
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回答No.1
カギを預かっていたのでしょう、委任されていたんですよ。 銀行が差し止めすべきなんですがね。 通帳なども使える状態のままなんですか? 後が不便ですが、死亡届をすぐ出すことです。