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銀行の貸金庫と代理人制度について
みずほ銀行に貸金庫を借りています。 みずほ銀行も含めて他の銀行でも通常は代理人というものを設定できて、契約者以外も貸金庫を使用する事が出来ます。 ところが、その代理人の設定を行おうとしたところ、みずほ銀行の行員の方から、わざわざ代理人の登録をしなくても、銀行のキャッシュカードと同じで貸金庫用の鍵やカードを持っていれば貸金庫の利用ができると言われました。(その銀行は、カードと暗証番号と鍵で使用できる貸金庫で、銀行員を通さずに勝手に出入りできるようになっています。鍵は1つのみで、カードは契約者と登録した代理人分の枚数がもらえます。) カードと鍵と暗証番号があれば誰でも使えるならば、代理人制度は必要無いと思うのですが、どう言う場合に代理人を登録するのでしょうか? また、登録しない人でも勝手に出入りできるような貸金庫というのにも不安を覚えました。 ちなみに頂いた「みずほ貸金庫規定」には、「貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届け出た代理人が正鍵を使用して行ってください」との記載もあり、銀行員の方の説明を鵜呑みにして、あとから届け出てない人が使った事に対して何らかのペナルティを受けるのは納得いきません。 みずほ銀行以外の銀行もこのような取り扱いは一般的なのでしょうか? それとも行員さんがウソを言ったのでしょうか(カードを発行する手間と費用が惜しいのか)? なんだかとても腑に落ちません。 この辺の実情に詳しい方、お願いします。
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- Oyajix
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おっしゃられるとおり、昔は貸金庫利用の際は窓口にて受付を行い、その際の筆跡と印鑑で届内容を確認してから貸金庫室に案内していたために代理人制度もありました。現在は人員削減、オートメーション化の風潮により貸金庫カードを発行してカードと暗証番号により貸金庫室への出入りを行うケースが増えてます。 ただし、あくまで貸金庫室への出入りを行うだけで、貸金庫そのものの開閉には別の「鍵」が必要になります。その鍵を本人(及び代理人)分しか発行していないので、鍵を持っていない人は貸金庫室に入ったところで何ができるわけでもない、というのが銀行の言い分になります。無権限者が鍵まで持参していた場合は、鍵の入手方法により刑法上の窃盗や、民法上の無権代理による損害賠償が起こせます(ペナルティなしにはなりません)。 今回の件では行員さんの説明不足と思います。 原則的には代理人用の鍵の発行を薦めるべきです。現実的には鍵発行の手間(代理人の来店時に本人を同席させる、など)や時間、費用(発行費用がかかるはずです)を敬遠し、代理人登録しないまま本人以外がいく場合はカード、暗証番号、鍵を貸す、というケースが多いのでしょうが、それを前提に説明した、といったところではないでしょうか。 最後に、貸金庫カードについて蛇足ながら。 個人的には窓口混雑時に貸金庫室への受付だけで待たされたり印鑑を間違えて出なおさなければならなかったり、という手続きの煩雑さを嫌う人もいるでしょうから、貸金庫カードと暗証番号の仕組み自体には悪くない、と思います。 無権限者がカードを持参して暗証番号を利用するリスクという意味では、キャッシュカードの利用とも同じことがいえますし。むしろ暗証番号の管理に注意をされると良いでしょうね。
- aki_u
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15年ほど前になります。 父がみずほ銀行(当時、第一勧銀)を利用していました。 POIJUさんとは違い、貸金庫には直接入れないシステムです。 貸金庫の代理人の登録をしていなかったため 父が亡くなったとき、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明等を必要としました。 書類を揃えるのに時間もかかり、面倒だったし二度とやりたくない気分です。 それで、みずほにある自分のセーフティーケース(貸金庫でなく)の代理人登録しました。 日常的には差し支えないと思いますが行員さんの対応が理解できません。 POIJUさんと同タイプの貸金庫を母が信金で利用していますが 鍵とカードさえあればOKというシステムは、高齢のため少々危険を感じなくはありません。 みずほにも行員を通してしか貸金庫を取り出せないタイプもあります。 再度、銀行に質問されたほうが賢明かと思いますが・・・。