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これって罪?

これって犯罪になるんでしょうか? 例えば男が出会い系サイトで知り合った女性と、数万円を払いエッチをする約束をしました。そして二人でホテルへ行き、エッチしたあとお金を払わずに男が逃げたとします。これは犯罪ですか? また詐欺罪かなんかにあたるとして、女性は警察に被害届を出せるのでしょうか?自ら売春しましたって言いにいくわけですよね? さらに詐欺罪か何かで捕まったとして、売春で捕まりたくなかったからお金を払わなかったみたいな言い訳はどうでしょう。 回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

売春防止法違反にはなりません:管理売春に相当しない 男は詐欺というより婦女暴行に問われる可能性はあります これは親告罪なので女性の振るまい次第です

konoha0224
質問者

お礼

行為自体は了承の上でも、婦女暴行罪が成り立つのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

普通は、前金制だろう。

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