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どぅいう罪になりますか?

自分は19で彼女は16でした その日は深夜一時くらいまで夜景を見て話していました 性行為などはありません 1ヶ月前くらいに彼女と親は警察によばれ警察署に行きました てかその彼女とは付き合ったばかりで会うのが二回目でした 警察に止められむかついてもぅ連絡もとってないです 俺はどぅなるんですかね??

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

自治体(県)ごとの、青少年健全育成、保護育成条例なんかに違反していたって事になるかと。 例えば、全国どの都道府県でも、同様の条例があります。 神奈川県の場合、 神奈川県青少年保護育成条例 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm | (深夜外出の制限) | 第5条 | 2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 | 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 とか。 罰則については、第5条第2項の違反に関しては、30万円罰金が規定されています。 質問内容のような状況なら、注意程度の処分になるかと思います。 通常は、相手の両親なんかが被害届けやなんかの訴えを起こす事によって、書類送検されるような事になるとかのケースが多いと思います。 保護者がOKなら、問題にならないケースです。 きちんと両親に、お付き合いさせて下さいとか挨拶したり、行き先、帰宅予定なんかを告げておくと良かったのかと。多少古風ですが…。 反省しているのなら、相手と両親に謝罪しとく方が良いと思います。

noname#96987
質問者

お礼

逮捕だったら仕事休めって言って警察署にとっくに呼ばれてますよね? もぅ1ヶ月くらぃ過ぎてんですが… 仕事休めとは言わず空いてる日でいいって言ってくるんです

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

未成年者略取か青少年育成条例違反かそれとも別な容疑でしょう。 未成年者を深夜連れまわせるのは保護者だけなのでその辺りが法に触れたのでしょう。このままなら厳重注意で終わりかも知れないですが、懲りずに同じことをするなら、逮捕の可能性もあります。

noname#96987
質問者

お礼

ありがとうございます。 もぅする気はありません。大丈夫ですかね?

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

>1ヶ月前くらいに彼女と親は警察によばれ警察署に行きました →そのとき具体的に何の容疑だといわれてるわけ? 1ヵ月も放置されて捕まえるならとっくに君を捕まえてる 19でこんな説明しかできないの?

noname#96987
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんの容疑とも言われてません。

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