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どのような罪になるのかお教え下さい
次の場合、法的にどのような罪になるのかお教え下さい。 1.レストランで、お金を持たずに食事をして、会計の時にお金がないと告白する。(無銭飲食) 2.レストランで食事をして、電話をかけるふりをしたり、トイレに行くふりをして会計をせずに逃げ出す。(食い逃げ) 3.レストランで食事をして、「店員の態度が悪い」とか「味が期待した物と違う」といって、代金を払わずに店を出る。(クレイマー、いいがかり) 特に3の場合、現行犯逮捕としてとりおさえて警察に通報することはできるのでしょうか?また、2や3の場合、相手の住所や氏名が特定できれば警察に通報すれば警察は動いてくれるのでしょうか、民事で争うしかないのでしょうか。 よろしくお教え願います。
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#3,4,6です。 これ以上は、本筋からは外れるので簡単に述べますが、内容的にはかなりきついものです。しかし、これは言っておくのが世の中のためというもの。 >最後の一段落については、法律家としてのお考えでしょうが、最近の「とんでも判決」を見ていると一般市民や現場の人間から見ればやはり「現場を知らない」「世間知らず」としか考えられません、と申し上げておきます。 で、そういう「とんでも判決」の全文を読んでみたのですか?自分の目で判決全文を読みもしないで判決を批判するのであればそれは「単なる思い込み」でしかなく「批判というにすら値しない」ものです。批判と言うのは、すべからく、きちんとした調査、資料に基づいて行うべきものです。それが「常識」です。他人の批判を鵜呑みにして「とんでも」と評するのであれば、それは「ものの道理知らない」典型です。 また、その「とんでも判決」とやらの「全判決に占める割合」はどの程度ですか?裁判官だって人間ですから間違いも犯しますし、中には変な人だっています。当然変な判決だって現実に存在します。しかし、全判決の極一部でしかないそういう変な判決があるというだけで、「裁判官を一括りにして世間知らずと呼ぶ」のは、認知心理学で言うところの「過度の一般化」というもので「全く合理性を欠く」ものです。論理的、合理的には完全なる誤謬です。このような「合理性を欠く」行為がすなわち「物の道理を知らない」ことに他なりません。 感情的に文句を言うのは「批判ではありません」し、そのような人間が「世間を知っている」などというのは「勘違いもはなはだしい」ことです。
>食べた後に支払う気持ちが無くなったのであれば犯罪不成立、というのは一般的な市民感情からいえばすこしなじめないような気がします。 それは極めて常識的な感覚ですが、これが大昔から分かりきっているのに大した問題にならない一つの理由は、「実害がほとんど皆無だから」です。 考えてみれば分かりますが、代金踏み倒しを狙う人というのは大概が、「最初からそのつもり」なので(1項)詐欺罪になってしまいます。 また、極めて稀に「仮に食べた後(既遂と書きましたが正確には犯罪ではないので既遂という表現は不適当です。ここで再訂正しておきます)」で踏み倒す気になったとしても、「黙って逃げた」のでない限り、例えば「財布を忘れたから取ってくる」とか言ってしまうとこれは(2項)詐欺になります。 しかも、黙って逃げたとして捕まった時にそれを信じてもらえるかといえばなかなか困難ですが、詐欺罪には懲役刑しかないので「食い逃げ程度では不起訴になる確率が高い」ので起訴されないという意味では大差がありません。逮捕されて取調を受けてだけでも食い逃げは割に合わないということになる(逮捕というのは事実上の制裁になっていますから)のでそれで十分でもあります。仮に常習だと逆に「最初から払う気がなかった」と思われてしまうのでそれで有罪判決が出るのが冤罪であるとしても(法律的には問題ではありますが)自業自得という面もあります。 逆に逃げ切ってしまえば、食い逃げ程度ではそんなに積極的な捜査をしないのでそのまま逃げ切れるでしょう。その場合に、犯罪の成否に関わらず処罰を逃れる以上、犯罪の成否の問題は実害とは関係がありません。 ということで結局、「実際に不都合が生じない」ので感覚的な問題はともかく、気にするほどのことではないということになります。 >不満があれば支払わなくても良い、文句を言ったもの勝ち、クレーマー天国、といった言葉が連想されます。 それは違います。文句を言って代金支払いを逃れようとするのは、その行為が詐欺行為であれば2項詐欺になります。あるいは、脅しであれば2項恐喝になります。詐欺行為でも脅しでもなければ犯罪にはなりませんが、逆に、最初はきちんと払うつもりだったが「こんなものに代金払えねぇよ」と本気で思ったから文句を言っているのに「詐欺罪になる」方がどうかしています。難癖かどうかは、明確に線が引けるものではありません。 ついでに言えば、クレームの場合、確かに代金免除を狙う悪質なものもありますが、多くは、客の要求があるわけではなくて店側が任意で代金を免除することが多いということも付け加えておきます。 大体において代金踏み倒しは、「はじめから払う意思がない」ことがほとんどなのです。そして、そうでなくてもその後に払う意思がある素振りをすればやはり犯罪になるのです。途中で払う意思がなくなるというのは極めて例外で、しかもそれが難癖であるとしても難癖に対してどういう対応をするかは店の決定する問題で、そこに刑罰をもって国家が介入するのは「大きなお世話」なのです。これを認めると、正当なクレームと難癖の区別が困難な以上、迂闊に文句も言えなくなりますよ。刑罰は裏を返せば、国民の自由な活動を制限するということで、気をつけないと「不」自由主義国家になってしまいます。 >よろしければ、病院における不払いも同じように考えられるのかどうか、お教え下さい。 同じです。ただ、病院に特有の問題として、「意識のない患者が運び込まれた場合にそもそも治療契約が存在するのか」という民法上でも大きな問題があります。つまり、治療契約があるのか、もしないのなら勝手に治療してその費用を請求する法的根拠は何かという問題があるのです。詐欺なりを論じる前提は「代金支払い義務がある」ことですが、病院の場合、そもそも代金支払い義務がどうやって認められるのかが問題になっていたりします。もっとも、結論的には「治療費の支払い義務はある」ということにはなります。そこで「意識不明で担ぎ込まれて」という場合が食い逃げなどよりはるかに多くありうるので「最初に支払い意思がなかったわけではない」事例が食い逃げよりはるかに多く起こりえます。その場合、やはり黙って逃げれば犯罪にはなりません。大概は「頼んでないのに勝手に治療した」とか言ってごねるだけで、ごねること自体は犯罪ではないです。 もっともごねる人はどんな状況でもごねるので、その意味では病院も定食屋も変わらないですが。 これは「家賃滞納は(一般論として)詐欺罪にならない」「出資を募った事業が失敗して出資者が損をしてもそれだけでは詐欺罪にならない」「会社が倒産して貸し付けた金が焦げ付いてもそれだけでは詐欺罪にならない」というのと法律的な理屈は一緒です。借金する時にはじめから返す気がなければ詐欺罪ですが、後で踏み倒そうと考えるのは詐欺罪ではないということ。 でその理屈ですが、 >2)の場合、最初は支払うつもりだったが、「食後に気がかわって踏み倒そうとしたのならば詐欺罪にはならない」というところが私にはよく理解できません。 要するに詐欺罪とは何かという話です。 簡単に言えば、「嘘を付いて相手に財物を交付させる」「嘘を付いて相手から債務免除などの財産上の利益を受ける」ということ。 この「嘘を付いて」というのが「財物を交付させるために」「財産上の利益を得るために」行われるのが詐欺罪。 ところが、最初に払うつもりがあれば注文した時には「嘘を付いていない」です。そして払う意思がなくなったとしてその後「嘘を付かなければ」つまり黙って逃げるなどすれば、嘘をはじめから終いまで付いていない以上、詐欺罪になりようがないのです。結果的に嘘だったなどというのを処罰しては、大変なことになりますよ。あくまで嘘を付くつもりで嘘を付いたというものでない限り(業界用語で言うところの故意があるということ)処罰するわけには行きません。でないと何でもかでも犯罪になってしまって安心して生活できません。 で、付け加えると利益窃盗が不可罰というのもあります。実は、後で支払う気をなくしてそのまま逃げた場合、窃盗罪の成否は一応観念することができます。これは結論的に「窃取したと言えるものが代金支払い義務を逃れるという財産上の利益」に過ぎず、窃盗罪は強盗罪などと違って財産上の利益を逃れる行為を処罰していない、つまり利益窃盗は不可罰ということがあるために窃盗罪も成立しないということになります。 なお、「ごね得がまかり通るのはおかしい」というのが通常の感覚として極めて正常なのは認めますが、だからと言って「何でもかんでも犯罪として処罰する」のが妥当ということにはなりません。道徳、倫理が廃れたからと言って刑罰で国民を縛り付けるというのは安直以外の何ものでもないですし、警察国家になって結局国民の自由を著しく制限するだけです。管理社会がいいと思いますか? 刑罰というのは社会秩序維持の一つの手段ですがそれが万能なわけではないですし、劇薬である面もありその副作用も無視は出来ません。 ここからは一般論で、質問者のことを言っているのではありません。念のため。 世の中の不正義をなんでもかんでも刑事司法で解決すればいいと思っているような人を時々見かけます。しかしそれはちょっと物事を短絡に考えすぎで社会というものについてあまりに無理解です。こういう人が結構、裁判官(をはじめとする法律家。あるいは役人など)は世間知らずという批判をします。しかし、はっきり言えば「そう言うあんたの方が世間知らず」です。と言いいますか、「物の道理を知らない」。 そしてそういう人に限って自分が犯罪を犯すと、この程度で処罰するのは、とか言い出す始末。
お礼
再度回答いただきありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 お教え頂いたことを私なりにまとめてみますと、 病院での不払いについて、刑事罰を求めるために警察に通報することは難しい。最初から不払いの意志があったかどうかは証明できないから。訴えをおこすのであれば、債務不履行として民事で争うしかない。 ということになると思います。つい先日も新聞で病院の未収金についての記事が出ており、回収について弁護士に依頼するという方針をとる事例がありました。実際に少額訴訟をおこしている事例も知っています。 これまでは、不払いにはそれなりの理由があるのだろうから、経済的な理由であれば相談にのったり、不満やクレームであれば誠意をもって説明し納得してもらうという方針でどこの病院でもやってきました。 しかし、最近は、いわゆるクレーマーやその筋の人でなくても、言いがかり、揚げ足どりとしか思えないような苦情を申し出るようになり、確信犯的に不払いを強行する人が増えています。また、特に公的病院であれば無理な取り立てはしないだろうとたかをくくっている人もいます。 >でないと何でもかでも犯罪になってしまって安心して生活できません >道徳、倫理が廃れたからと言って刑罰で国民を縛り付けるというのは安直以外の何ものでもない のはわかりますが、現状では「安心して医療を提供できません」し、道徳・倫理のすたれの被害を直接被っている病院・医療者は「ごね得」を許すような余裕は心情的にも経済的にもなくなってきています。 何か法的に打つ手はないかとこの質問を挙げたわけです。 現在進行しつつある「医療崩壊」において、この未収金の問題は一つの小さな要因にすぎないのですが、現場の人間にとっては大変大きな負担となっています。法律が、あるいは担当の役所が何らかの対応をしなければ、ますます医療制度は崩れてゆくことでしょう。 最後の一段落については、法律家としてのお考えでしょうが、最近の「とんでも判決」を見ていると一般市民や現場の人間から見ればやはり「現場を知らない」「世間知らず」としか考えられません、と申し上げておきます。
- ginji73
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法的な回答は出ていますので、現実的にはどうだろかと考えてみました。 詐欺は、内心(犯人の意志)が関わってくるので、その証明がとても難しいです。 つまりこの場合、相手を騙して食い逃げしてやろうとという意志の証明が必要となります。 (1)の場合は金を所持していないので、明らかに詐欺(無銭飲食)となりますが、(2)、(3)の場合は、犯罪として成立するかは微妙です。 結局のところ、相手に聞いてみないと分からないですから。 現行犯逮捕・・・というか相手を取りおさえている場合は、民事刑事の境界線が不明瞭ですから、通報すれば警察は必ず来ます。 捜査した結果、民事だとしても、ケンカ等に発展してもつまらないので、ある程度、代金支払いの交渉や説得はしてくれます。 ただし、頑なに拒否すれば、民事で請求するしかないですけど。 難しいのは、相手がその場にいない場合です。 (2)の場合は、嘘ついて代金払わず逃げてますので、第3者がみて、無銭飲食に該当するかもしれないため、取りあえず捜査してくれるでしょう。 ですが(3)の場合は、限りなく民事の色が強いので、警察は介入しないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 (2)の場合、最初は支払うつもりだったが、「食後に気がかわって踏み倒そうとしたのならば詐欺罪にはならない」というところが私にはよく理解できません。
#3です。致命的な書き間違いがありましたので訂正しておきます。 >注文した後に支払う意思がなくなったのであれば >注文後に踏み倒そうと思ったなら 「注文後」ではありません。「食べた後」です。言い換えれば「既遂に達した後」。注文しただけの段階で踏み倒しの意図が生じると、財物の交付までに「支払い意思のないことを言わない不作為」を詐欺行為と捉えて詐欺罪が成立する可能性が出てきます。
最初に刑法の条文をいくつか上げておきます。 236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 同条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 本件ではそれぞれ、1項強盗、2項強盗と呼びます。 246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 同条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 本件ではそれぞれ、1項詐欺、2項詐欺と呼びます。 249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 同条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 本件ではそれぞれ、1項恐喝、2項恐喝と呼びます。 以下本題です。 まず1は1項詐欺既遂罪。これは、はじめから代金を支払う意思がないのにあるかのように振舞って相手を(1)だまし、(2)飲食物という財物の提供を受けたのでこの段階で(1項)詐欺(既遂)罪です。この「だます」とは「代金を支払うべき時に支払う気がないのにあるように見せる」こと。 2は「いつから支払う意思がなかったのか」により若干話が変わります。最初から支払う意思がないのなら1と全く同じ事例です。(1項)詐欺(既遂)罪の成立後、逃げようが逃げまいが情状の問題はともかく犯罪の成否には関係がありません。 注文した後に支払う意思がなくなったのであれば、この事例は「財物の処分行為に向けた詐欺行為が存在しない」ので犯罪不成立になります(刑法の教科書では典型的な事例としてほとんど必ずと言っていいほど載っています。これを知らない人間は刑法をまるで知らないと言っても過言ではありません)。 3も「いつから踏み倒そうと考えたか」によって若干話が変わります。はじめからなら1,2同様に(1項)詐欺罪。その後で難癖を付けるのはそれ自体は犯罪の成否とは関係なく情状の問題でしかありません。もっとも、難癖の付け方によっては、別罪を構成する可能性はあります。一般論として無銭飲食で注文時に(1項)詐欺罪が成立すると、その後で更に詐欺行為で代金支払いを逃れたとしても(2項)詐欺罪は別途成立しないというのが判例通説の見解ですが、最初の詐欺行為と質の異なる暴行脅迫などがあれば、(2項)恐喝罪、(2項)強盗罪などが別途成立する余地はあると思います。 注文後に踏み倒そうと思ったなら難癖の付け方によって、犯罪不成立、2項詐欺罪、2項恐喝罪または2項強盗罪のいずれか。もっとも質問程度であれば処分行為に向けた詐欺行為がないので2項詐欺にはなりません。また、「よほど威圧的で相手が恐怖を感じる」例えば「その筋の人間のような輩が非常に威圧的な態度で怒鳴りながら言う」ような状況でなければほぼ確実に2項恐喝にはなりません。2項強盗はなおさらです。よってそういう特殊な状況でない限りほぼ確実に犯罪不成立です。 ちなみに窃盗罪は成立しませんがそれは、「断りも無く他人の財物を交付させる行為」が窃盗罪だからではありません。「勝手に他人の物を取る」のが窃盗で「交付させる」のは窃盗罪ではありません。交付行為がないのが窃盗罪および強盗罪の特徴なのです。交付行為の有無によって「窃盗、強盗」と「詐欺、恐喝」を分類するのは刑法の教科書には大概書いてあります。 ところで、ここで「店が請求を完全に諦めた」としてもそれは「代金0円への契約の変更」などではありません。単なる「債務免除」です(民法知っていれば常識です)。 また、ここで債務免除を認めたとしてそれは「店の不法行為」とは何の関係もありません。一般的には、「店の債務不履行」あるいは債務は履行した上での単なる債務免除です。店側に不法行為などありません。不法行為とは法律用語で民法709条の要件を満たす場合を言います。 たとえ「食事がまずかった」としてもそれがその店の味ならば「債務の本旨に従って履行した」のであって、代金免除はただの債務免除です。 まずかったのが調理ミスだとしてそれは「債務不履行」です。この場合でも一応客側には代金支払い債務がありますが、それを店が請求しないのは「債務免除」です。なお、作り直しを客が拒否した場合に「契約の解除」と介する余地はあります。 店員の応対が悪かったとしてもそれは「飲食店内で気持ちよく食べられるような環境を提供する」という飲食店の付随義務違反と考えるべきで単なる「債務不履行の一種」です。したがってこの場合も同様に、債務免除か又は契約の解除と解することになります。なお、契約の解除として、その場合、既に提供した食事相当の利得分についての原状回復義務につき「債務免除」したと考えることになります。 ということで、どこにも不法行為など出てきませんし、出てくる理由もありません。 なお、たとえ「本人又は親族の生命身体自由財産名誉に対する害悪の告知」があったとしても強要罪は成立しません。なぜなら、恐喝罪は、暴行脅迫を手段とする財物の交付による奪取という犯罪類型を特に規定したもので、強要罪に該当するように見える場合であっても法条競合あるいは特別関係で恐喝罪のみが成立すると解するべきだからです。 また、「業務妨害罪が成立する可能性は低い」です。たとえ結果的に「業務を妨害した」としても故意がなければ業務妨害罪は成立しません。難癖を付けて代金を踏み倒す輩が同時に業務妨害するつもりがあることは「例外的」です。つまり、業務妨害罪の結果を生じても通常は業務妨害罪にはなりません。 あと、「現行犯」は誰でも逮捕することができます。したがって、「非番の警察官」がいれば当然「現行犯逮捕は可能」ですし、「非番の警察官すらいない」としても「客が現行犯逮捕することも可能」です。現行犯とは、「職務執行中の司法警察職員の面前」という意味ではありません。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 食べた後に支払う気持ちが無くなったのであれば犯罪不成立、というのは一般的な市民感情からいえばすこしなじめないような気がします。 不満があれば支払わなくても良い、文句を言ったもの勝ち、クレーマー天国、といった言葉が連想されます。 よろしければ、病院における不払いも同じように考えられるのかどうか、お教え下さい。
- akkunsoho
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まず、1と2については詐欺に当たります。 根拠法は次の通りです。 刑法第246条(詐欺) 1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺とは人を騙し、欺き、財物を交付させる行為です。 普通に考えて、店に飲食に行くということはお金を持っていきますよね。 店員も当然、客はお金を持って来ていると思います。 その事により、注文を受け、料理という財物を交付します。 しかし、実際には客はお金を持っていなかったなのに、お金を持っているという錯誤を生じさせて、店員を騙し、欺きましたので、この行為は詐欺の構成要件を満たします。 なお、窃盗罪とは断りも無く他人の財物を交付させる行為ですので、今回の場合「注文」という断りがありますので、窃盗罪には当たりません。 3については細かな状況で微妙です。 まず、たしかに客はクレームをいう権利はありますので節度の範囲であれば、違法性は問えません。 次にこのクレームに対して店はどういった反応をしたのかで変わります。 仮に、客が「カネなんか払えるか」と言って、店を出ようとしたとき、店員は静止するわけでもなく、「ちゃんとお金払ってください」というわけでもなく、退店を許したのであれば、「ラーメン600円」に対して、店側は不法行為の存在を認め、「ラーメン0円」に契約が変更されたと解されます。 よって、この行為は刑法上の犯罪行為にも、民法上の不法行為にも当たらないと言えます。 ただし、この状況で店側があくまで「ちゃんとお金払ってください」と言っているのに無視して出たというのなら、客が店に支払うべき債務を履行していませんので、民法上の債務不履行にはなりますが、犯罪とはいえません。 一方、客側も「満足する味ではなかった」と店側債務不履行を主張しているわけです。 もちろん、店は債務不履行で客を提訴する事は制度上可能です。 しかし、客も満足する味ではないので支払い義務は無いと、債務不履行で反訴する事も可能です。 もっとも、提訴したところで、訴訟費用1000円(ラーメン600円として)、切手代6500円、合計7500円かけて、取れる額は600円です。 ではどうするのか・・・常識的に考えれば、こういう客は無視するのがベストでしょう。 しかし、そのクレームが店員が恐怖感を感じるほどの物であれば、恐喝罪に当たるといえます。 刑法第249条(恐喝) 1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 さらに「店潰すぞ」などの害を加える文言が入れば、強要罪です。 刑法第223条(強要) 1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 また、そのやり取りを見て他の客が帰ってしまったなどの域に達すれば、威力業務妨害罪です。 刑法第233条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 1、2については詐欺ですので警察は動くでしょう。(実際にこの程度で動くかは別ですが) ただし、現行犯とは職務中の警官の目の前で犯行が行われる行為であり、犯行後に警察を呼んでも現行犯になりません。 たまたま別な事件で店で聞き込みをしていた警官の店員の前で行われたなどという状況でなくては現行犯になりません。 ちなみに、勤務後にラーメン食っていた警察官の前では「公務中」では無いので、現行犯にならないと考えられます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 他の方も書いておられるように、現行犯逮捕は一般市民でも可能だと思っていましたが、違いますでしょうか。
補足
実は、病院における未収金について考えていました。 全国的に未収金が問題になっており、病院の経営状態に影響を与えるほどになってきています。 (例: http://chubu.yomiuri.co.jp/kenko/kenko060624_1.htm ) レストランにおける無銭飲食や食い逃げと同じ事ではないかと思うのです。 1.お金がないが病気になってしまった場合 これは医療費が支払えないからという理由で診療を拒否することはできないので(医師法の応召義務)、診療を行った上でケースワーカーが介入して公的扶助を紹介したりします。多くの場合回収は困難になってしまいますが、この場合は医療・福祉の原点ですので病院としては警察沙汰にするつもりは無いしできないと思われます。 2.理由はわからないが、自己負担分などを支払わずに帰ってしまう人が増えています。 もしかしたら1.の理由かもしれないし、次の3.と同様何らかの不満を持ってだまって帰ってしまったのかもしれませんが、レストランでの「食い逃げ」と同様、警察に介入してもらってもよいのでしょうか。 3.医療過誤などのあきらかなミスがあった場合は除外して考えています。 待ち時間が長い、受付の態度が悪い、などなにかにつけて難癖をつけて支払いを拒否する人がいます。極端な場合、夜間発熱で救急外来を受診し、解熱剤をもらっても、「熱が下がってない(治っていない)のに金を払えるか」と帰ってしまう人がいます。その筋のひとではなくても一般市民でこのようなクレーマーが増えてきています。 レストランの場合と病院の場合とを同じように考えて良いのでしょうか。
- nebura71
- ベストアンサー率23% (177/743)
法的に論議すると、色々出そうなので(本人がどの時点でどのような意思を有していたか・・・等)サクッと述べると。 1と2は、窃盗。 (ちょと、割り切りすぎではありますが。) 3は、恐喝(既遂又は未遂)かな? ただ、そのクレームが正当なものだった場合は、ただの民事。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
「具体的な判決などの個別事例を一般化すべからず。」 このお言葉にははっとさせられました。 何か一つ判例があると、それが絶対的なものと考えがちです。 最近医療系のブログなどで話題になった高裁の判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5DC0E6DAEC784F5649256DD70029B153.pdf を読めば、「救急指定病院で救命できなければすべて賠償金や慰謝料を支払わなければならなくなる」、「そもそも救急指定を受けられるような病院はほとんど無い」と思ってしまいます。 それほど判例には重さがあり、私個人としては鬱々とした気分になってしまいますが、「判例は判例でしかない」と割り切ってしまえば少し気が楽になりました。 >裁判官だって人間ですから間違いも犯しますし、中には変な人だっています。 実際にはそうなのでしょう。しかしそれを認めてしまっては司法制度そのものがなりたたないと思います。もしそれを認めるのであれば、その判決が間違っていたことに対して裁判官に対して何らかの訴えを起こすことができるような制度が必要です。 判決というものは「誰にでも間違いはあるさ」「変な裁判官だっているさ」と簡単にあきらめたり許したりすることができるようなものではありません。特に当事者にとっては判決は絶対的な重さをもってのしかかってくるものです。 前回のお礼の欄に書いたのは、「とんでもない判決がある→そのような判決を下す裁判官は現場や世間の事を知らないのだな、と考えられる」と言っているだけで、法律家や裁判官一般がすべてそうだとは言っていません。そのような判決の頻度が問題なのではなく、個々の判例について思った事を述べただけです。 それを「裁判官を一括りにして世間知らずと呼んでいる」ととらえられる方が whooo様の戒められる「過度の一般化」のように思われます。 私の一文は別に感情的になっているつもりはありませんし、感情的な書き方でもありません。自分が「世間を知っている」と言っているわけでもありません(そう思っているわけでもありません)。ですから、私が甚だしい勘違いをしているわけではないと思います。 #7のご回答は、私に向けられた物ではなく世間一般への警句であると受け止めておきます。