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これは罪ですか?
多額のお金を貸しています。145万円以上です。借用書はありませんが、相手とは毎月25万以上返済するという約束でした。 ですが、初回の返済の後は一切返済されてません。こちらが催促の連絡をしても「~日に返済する」「ごめん、今回は無理なので~日に返済する」「ごめん、今回も無理」という状態が2ヶ月以上続いています。相手は23歳無職です。就職できない健康状態でもありません。 私は自分の財布のお金、消費者金融からお金を借りて相手に貸しています。相手は私の財産を使い果たしたのを知りながら、私に消費者金融からの借入を頼みました。なので私には返済義務があるので毎月滞りなく支払っています。でも、相手に返済してもらわなければこちらが生活できません。そのことを何度も何度も話していますが、「ないものはないから払えない」しか返ってきません。 なので、裁判所・司法書士・警察に相談しました。指導されたのは「根気強く催促する」です。なので無職だと分かっていますが、毎日催促のメールを送っています。 そしたら相手に「無理な取立をするのは犯罪だ」と言われてるんです。 仕事を探してるけどなかなかいい仕事がない、だから払えないだけなんだと言いたいみたいです。 それでも私は催促のメールをしました。 これは罪なんですか?朝早かったり夜遅くに連絡はしていません。(相手は深夜に連絡をしてきますが) 私は犯罪を犯してるんですか?
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いまいち、なんでこんな状態になったのか分かりませんが、それが真実ならば貴方があまりにお人良すぎです。金貸すために貴方が借金することがまず甘すぎで少し常識からずれています。皆さんも言っていますが反省し同じ過ちを繰り返さないようにして下さいネ。 で、貴方を責めても仕方ありませんね。まず「自分は詐欺にならない、払う意思があるのに無理な催促をするあんたのほうを訴える」ということですが、同じ戯言を繰り返すなら…というか今すぐに、警察に被害届けだして下さい。内容証明で認めていますし、これ以上催促しても多分同じ言い訳で、効果ないです。それにあまり過度に取り立てるとこちらに非が出来てしまいます。債権は貴方が持ち貴方が有利な側なんですから。(まぁ145万?が戻るというわけではないですが…) また貴方も金融会社から見れば債務者なのです。金利で借金が膨れていくかもしれないし、それをみた金融会社が見るに見かねて民法415条により債務不履行として強制履行または損害請求される可能性もあります。 まずはその返さない相手方を刑法246条により詐欺で刑事裁判に訴えるのが妥当です。また民事で民法706条により損害賠償請求が可能ですが、相手の財産からみて期待はしないで下さい。 ギャグでは有りませんが、『静観(せいかん)では生還(せいかん)出来ぬ事態になります。』 即座に行動をしてこれを二度と繰り返さないで下さい。
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- G131
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>そしたら相手に「無理な取立をするのは犯罪だ」と言われてるんです 相手は支払う金がないのに取り立てすることは違法だ、という言い分ですよね。 金ができるまでおとなしく待っていろと(嘘か本当か)。 このような言い分の「無理な取立て」の行為は違法ではありません。 法令で禁止されている「無理な取立て」とは脅迫や脅迫まがいのことですから。ですので、それは気をつけましょう。 で、このような人は最悪なケースも念頭に入れるしかありません。 自己破産です。こうなるともう泣き寝入りですね。 ただ、相手が自己破産さえしなければ時間、多少の費用はかかりますが打つ手はあります。 1.裁判所を通じての支払督促 相手が二週間放置すれば、強制執行が可能となります。 異議を申し立てた場合は、訴訟に発展しますが、相手の支払う意思が証明できれば借金の存在が明らかになり勝訴できるでしょう。 2.債務名義取得 1により支払督促や訴訟において強制執行が可能となる債務名義を取得すれば、消滅時効は10年です。 相手は23歳です。今後10年間でまともな職につく可能性は大きいですから、その時に強制執行で給与を差し押さえれば良いのです。 まあ、職場を把握しておく必要はありますが。 相手が自己破産の申し立てをし免責が下りれば、全ての労力が水泡に帰すことになりますが、 このまま放置しておくことに我慢できないのでしたら、一考されても良いかもしれません。
お礼
相手が言っているのはただの「言い訳」ですよね。警察のほうにも「返すもの返さないのに言い訳ばっかり」って言われました。 司法書士の先生に聞いたところ「仕事もしていない。しかもいい仕事がないなどと言って仕事を探そうともしていない。それは反省しているという気持ちが見えないと見られておかしくないのだから、免責がおりる訳がない。」と聞きました。なので申し立てたとしても無理なんじゃないかなと思います。 「お金を返す」と言っている以上借金しているってことなんだから「無いから返さなくてもいい」なんてことになりませんよね・・・。 お礼のほう遅くなりすみません。ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
- katyan1234
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消費者金融からお金を借りて相手に貸しています。 う~んこの状態がわからない。彼に貸すのをやめればいいの 後やはり一応借用書を書いてもらいましょう。破産されたら意味はないが、後差し押さえすれば親が動き返済する可能性もあるよ。 このまま続けていればあなたが大変な事になる 後ちゃんと司法書士で計算してもらう事、返済が終わっている場合もありますから・・・・ 後、録音だけはしてね。
お礼
借用書は貸し付けた後に作成しても効力はありますよね? 司法書士の先生に相談して作成して・・・必ずサインさせます!! お礼のほう遅くなってすみません。アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
罪には、なりません。 借用書を作りましょう。 勧促メールに、対して、返信が着たら、保護やデーターに移し集める。 相手との会話を録音する。 払え。払う気が無いなら、詐欺で訴える。裁判します等の文言で内容証明を送る。 借用書を書かせる。 根気と体力必要ですけど、頑張って下さい。
お礼
司法書士のほうから「再三督促してるにも関わらず一切返済されていない。一括で払っていただく。返事は書面で受け付ける」といった内容証明郵便を送った方がいいと指導され、送りました。もちろん中身は添削していただいたので不備はないと思います。相手からの返事(書面ではなくメールでしたが)は「払いたくてもお金がないから払えない。ある時に払う。」と言うことでした。話にならないと思い相手の親にも手紙を郵送したんですが、相手が不在通知を隠してるみたいで・・・こっちに返ってきてしまいました。相手は「自分は詐欺にならない、払う意思があるのに無理な催促をするあんたのほうを訴える」などと言っています。 アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
犯罪にはならないでしょうが取立ては諦めたほうがいいです。 一生かかっても取り戻せません。 それよりも他の方も言っているように消費者金融との問題を解決しないといけません。 どう見てもあなたは鴨られたとしか思えません。 今も他の鴨から金を巻き上げているのだと思います。
お礼
もし他の人にも同じことをしていると思うと・・・かなりいらだちますね。間違ってることと認めもしない、自由気ままに生活してるんだと思うと本当に許せません。 早々のアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
罪には問われないと思いますよ。 第一、毎日「お金を返してくれ」とメールを送るくらいで >無理な取立をするのは犯罪だ に当てはまるはずがありません。 無理な取立てというのは、脅迫や恫喝を伴うものや ひとが寝静まっている深夜や早朝に催促の電話をしたり 家の玄関などに、借金返せなどの文言をかいた紙を貼り付けたり と明らかに嫌がらせと感じる行為をした場合に当てはまるものだと思います。 間違っても「現時点で返すのが無理な借金の催促をするのが罪になる」 ではないはずです。 返してくれるまで根気強く催促するしかないでしょうね。 ですが、1~2つ申し上げたいことがあります >私の財産を使い果たしたのを知りながら、私に消費者金融からの借入を頼みました。 ひとにお金を貸すときには、そこまでするものではありません。 たとえ、相手に義理や恩義があったとしてもです。 ひとにお金を貸すというのは「返ってこないかもしれない」位の 覚悟をしておくべきですし、仮に貸す場合はそれが返ってこなくても 自分の生活には差し支えない金額までにするべきです。 ましてや >145万円以上です。 >借用書はありません などというのは、金額もその金額で一筆も書かないというのも常識はずれです。 いくら親しい仲でもその辺はちゃんとしておくべき。 今回は、あなた自身の勉強になったものと心して、根気強く催促・請求を していくしかないと思いますよ。 PS:昔の本当のお金持ちなら、貸した金を返せるように、職などを紹介して 毎月いくらずつ払うように、と段取りするところまでする人もいたんですけどね。
お礼
こちらが嫌がらせを受けていますよね?深夜11時過ぎから早朝3時ぐらいまでの間に立て続けに電話をされたり・・・。 今回の件は本当に反省しています。自分がどれだけ世間知らずだったかを考えるとものすごく恥ずかしいです。これから先、たとえ身内だとしてもお金の貸し借りはしたくないです。 なかなかいい仕事がないと言っていたので「コンビニでもいいから働けば?」と言ってみました。そしたら「コンビニなんかで働いて、完済するまで何年かかると思ってんの?第一、なんであんたに仕事の指図されなきゃならないんだ」と言われ・・・正直あいた口がふさがりません・・・。 早々のご回答、ありがとうございましたm(_ _)m
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> それでも私は催促のメールをしました。 > 私は犯罪を犯してるんですか? 相手が止めて欲しい旨の意思表示を行ったのに、続けていればそういう可能性はあります。 -- > なので、裁判所・司法書士・警察に相談しました。指導されたのは「根気強く催促する」です。 これはとにかく返せ!今返せ!って言い続けろって意味でなく、 > 「~日に返済する」 > 「ごめん、今回は無理なので~日に返済する」 なぜ今返済できないのか?いつなら出来るのか?どういう理由や計画で~日なら返済出来ると考えるのか? > 「ごめん、今回も無理」 なぜ無理なのか?今回返済できなかった原因に対してどういう再発防止を行うのか?そういう措置を行った上で、いつ返済できるのか? という事を問い詰めて下さい。 相手が次回返すと、返済の意思を示している以上は問題になりません。 返済の意思が無い事を突き詰めれば、詐欺として被害届けが出せます。 (それで相手が逮捕されても、誰かが借金を取り返してくれることは無いですが…。) 起訴され、送検され、裁判所に呼び出されて…って事がいざ現実になると、本気で返済について考えるような事もありますし。
お礼
こちらは返済してもらう側なので知る権利はあると思い、返済が無理、どうして無いのかを相手に聞きました。しかし返答はありませんでした。いつだと返せるんだと聞いても、「今は無理だけど、ある時返す」です。 確かにやめてくれとは言われました。「ないんだから払えない」と。でも、1円でも返すという気持ちが見られなかったので連絡しました。 犯罪になるのでしょうか・・・? 早々のご回答ありがとうございましたm(_ _)m
- yuichi7
- ベストアンサー率18% (52/286)
この場合、自身が一般人で貸し金業でもないので、おそらく犯罪には該当しないでしょう。 無理な取り立てでも、当然の権利です。 ただ、借用書が無いのはイタいですね。 すでにあなたの方が自転車操業になっているので、事故破産するぐらいしか打開策がなさそうな感じがします。
お礼
借用書は支払が滞ってからですが、ちゃんと書いてもらおうと相手の自宅まで行きました。その時、私1人ではなく身内の者と行きました。そしたら「そんな関係ない人のいる前では書かない。2人きりなら書く」と言い書いてくれませんでした。 自己破産等は今のところ考えていません。自分の借金なので仕事を掛け持ってでも返します。 早々のアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
お礼
ご回答者さまの言う通りなんです。自分の方にも非があります。 債権者は私ですよね。相手が大きい顔できる意味がわからないですよね。 少しでも元金が減るように最低額以上を返済していますが・・・消費者金融なんて利用したこともなかったので、もし相手に返してもらえなかったらと思うと正直自分がこれからどうなるかすごく怖いです。 現実、返済はしてもらってないんですが「返済する」と言われているので支払う意思がみられるってことになるんですかね?意思が見られると「詐欺」として訴えるのは難しいのかなと思ったりもします。 損害賠償請求・・・考えたこともなかったです。先生に相談してみます。 お礼のほう遅くなりすみません。また、詳しいアドバイスありがとうございましたm(_ _)m