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詐欺行為になりますか?教えて下さい。

家を造る目的で知人からお金をかりましたが、借りたお金は家を造らず別の用途で使用しました。 借りた相手から使用目的が違うので詐欺行為だから訴えると言われたのですが、 これは詐欺行為になるのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

家を造るというのが口実で、実は別の用途であった、 そして、その別の用途なら貸さなかった、という 関係があれば詐欺になる可能性があります。 そうではなく、当初は家を造るつもりだったが、 気が変わったなどで別の用途に使った、という のなら詐欺にはなりません。 ただの債務不履行です。 つまり約束違反です。 そして、その挙証責任は貸主にあります。 そういうことで、詐欺の立証は非常に困難になる のが通常です。

bochihaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。 感謝致します。

その他の回答 (4)

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.5

理由はなんであれ,知人を騙したわけです。判断は知人にまかせましょう。

bochihaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

回答No.3

全額きっちり期限以内に返済してればかろうじてセーフ 確かに目的は違ってて相手を騙して得たお金ですが 相手に返済していれば詐欺罪は成立しなくなります 借りっぱなら論外ですけど

bochihaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

詐欺というのは、相手を騙して金品を得る行為ですから、「家を建てる目的」で借りたお金を「別の用途」で使ったのであれば、相手を騙しています。 詐欺だと訴えられたら負けるでしょうね。 何故なら、初めから「別の用途」で使うお金なら、貸さなかったからです。 (正直に言っていれば、あるいは使用目的が変わった時点で相談していれば良かったかも)

bochihaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

  • vayasicof
  • ベストアンサー率39% (141/354)
回答No.1

奨学金を学費以外の娯楽費などに使ってはいけないのと同じです。 公的な機関から借りたなら立派な融資詐欺になると思います。 でも、知人からなんですよね…? 借りた金額にもよると思うのですが、 訴える理由にはなると思います。 今更言っても後の祭りなんですが やはり人からお金を借りているならば きちんと相手に説明するなり誠意を見せるべきだったと 思いますよ。

bochihaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。

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