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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除の異動について)

扶養控除の異動による給与への影響

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除の異動について質問しています。具体的には息子が就職して扶養から外れたことで所得税や社会保険料、年金保険料がどのように変化するのかを知りたいと考えています。
  • 具体的な質問内容は、①所得税は翌年から上がるのか、②社会保険料も翌年から上がるのか、③年金保険料も翌年から上がるのか、そして④タイミングによる手続きの得する方法について知りたいというものです。
  • 質問者は扶養控除に関する知識が乏しいため、詳しい方に教えてほしいと求めています。また、妻も将来的に扶養に入れる予定があり、そのときに参考にしたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

社会保険料の決め方は、まず、本人の給与の額を段階的に区分して等級を決め、その等級によって健康保険料、厚生年金保険料が決まります。ここで注意すべきなのは、扶養家族が何人いても等級は変わらないということです。 したがって > ②社会保険料も2024年1月以降上がる? > ③年金保険料も2024年1月以降上がる? への回答としては、何も変わらないということになります。 源泉所得税は次のように決まります。つまり、給与の額から社会保険料を引いて、次に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」(年末調整のときに配布される書類です)に書かれた扶養家族の数と障害者の数を考慮して、所得税額が自動的に計算されます。「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を訂正しない限りは何も変わりません。 年内に異動があれば年末までには申告書を訂正するでしょうから、その時以降に変わります。 したがって > ①所得税は2023年度は年末調整で引かれて、2024年1月から上がる? への回答は、年末調整のときに清算されます。来年からは扶養家族が少なくなったのを反映した所得税額になります。 > ④記憶が定かではないのですが、「●月に手続きすれば得」みたいな話を聞いたことがあるような そういうのは事実を曲げて申告してはいけませんから、事実に従うだけで会って損得はありません。 社会保険料は扶養とは関係がありませんので、いつ申告してもあなたの保険料には影響がありません。扶養家族になる人の保険料には当然ですが自分で負担するのか、扶養家族jとして無料になるのかなど、影響があります。所得税は年末の現況、住民税は1月1日での現況で決まりますので、その日に扶養家族になっているかどうかで税額が変わります。異動日を年内にすると得になるというのは、異動日が年明けになるよりも得ですということです。

9090mango
質問者

お礼

わかりやすい内容でとても助かりました ありがとうございます

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その他の回答 (4)

  • SK8UH1
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回答No.4

くどくて申し訳ありません。 質問の意図を取り違えていたようなので訂正させてください。 >②社会保険料も2024年1月以降上がる? >③年金保険料も2024年1月以降上がる? の質問は、 ・お子さんを控除対象扶養親族として申告している(もしくは健康保険の被扶養者として認定されている)と9090mangoさんの保険料が安くなるのか?   ↓ ・もしそうなら、お子さんを控除対象扶養親族から除外すると(もしくは健康保険の被扶養者から削除されると)保険料が上がるのか? というような意味で間違いないでしょうか? もしそうであれば質問の意図を取り違えていました。 --- ただし、(「昇給、残業はなく、前月と同額の支給」という前提であれば)前と同じ【保険料は変わらない】という回答になります。 理由は以下のとおりです。 ・「(税法上の)控除対象扶養親族の有無」と「(9090mangoさんの)保険料」は【無関係】 ・「(健康保険法上の)被扶養者」は「保険料タダ」なので、増えても減っても「被保険者(9090mangoさん)」の保険料は【変わらない】 以上になります。 不明な点があれば補足してください。 --- ◯参考情報:「介護保険料」について 【協会けんぽの場合は】【被扶養者が何歳でも】「被保険者(9090mangoさん)の介護保険料」は変わりません。 (参考) 『Q.会社に38歳の従業員がおり、このたび63歳の母親を健康保険の扶養に入れる手続きをしました。40歳未満の方は、介護保険料がかからないと聞いていますが、扶養に入れた方が40歳以上の場合は、介護保険料を含む健康保険料を納付することになるのですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hokenryo/20120305.html >【全国健康保険協会(協会けんぽ)の40歳未満の方】は、40歳以上の方を被扶養者にしても介護保険料を納める必要はありません。 >しかし、【健康保険組合によっては】、規約により……【介護保険料の納付を求めている場合があります】。詳細は、各健康保険組合にご確認ください。

9090mango
質問者

お礼

まだ、全部読めてなかったので大丈夫です。ご丁寧にありがとうございます。 どれもこれも大変参考になります!

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  • SK8UH1
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回答No.3

◯「配偶者控除」「配偶者特別控除」について補足です。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」も「扶養控除」と同じく「その年の12月31日の現況で」で適用可否が判断されます。 ですから、『給与所得者の扶養控除【等】【異動】申告書』はいつ提出しても(同じ年なら)違いはありません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者となる人の範囲 >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、【次の4つの要件のすべてに当てはまる人】です。 --- 『配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- ちなみに、厳密なことをいうと「異動申告書をいつ提出するか?(源泉所得税が増減するタイミングがいつか?)」によって「金利分の損得」が生まれます。(余談です。) たとえば、「事務処理ミスで1月に1万円多く引かれて、12月に(年末徴収で)1万円返ってきた」とします。(あくまでもたとえ話なので理由は深く考えていません。) 仮に、このミスがなかったと仮定して、なおかつ、「1万円を銀行預金していた」と仮定するとその分の金利が受け取れたことになります。(「ミスがあったことで金利分損した」と考えるわけです。) また、この理屈で「金利分を得するために異動申告書をわざと遅く提出した」場合は(従業員の)不正行為ということになります。 とはいえ、今は「超低金利」なので金利を気にする人はまずいません。 しかし、ちゃんとルール通り処理しないとこういう問題が生じる可能性があることは知っておいてもよいと思います。

  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >①所得税は2023年度は年末調整で引かれて、2024年1月から上がる? 結論から言うと【会社によってケース・バイ・ケース】です。 そもそも「(源泉)所得税」は【国税】なので「日本中どこでも(どの会社でも)同じルール」のはずなのですが、現実にはそうでないこともけっこうあります。 --- (詳しい解説) まず、【原則(所得税法上のルール)】は以下のとおりです。 ・(従業員が)『給与所得者の扶養控除【等】【異動】申告書』を(会社に)提出する   ↓ ・(提出を受けた会社が、提出を受けた後の)給与から源泉徴収する所得税の計算方法を変更する つまり、【給与額が変わらなければ】【異動届を提出した後の給与から】徴収される源泉所得税が変わる(増減する)ことになります。 --- なお、「源泉徴収する(される)所得税」というのはあくまでも【概算(仮の金額)】です。「概算(仮の金額)」なので【必ず】【過不足の精算】が必要になります。 その「精算手続き」が「(源泉所得税の)年末調整」であり「(所得税の)確定申告」です。 ちなみに、いわゆる「会社員」なら「年末調整」【だけ】で精算が済んでしまう場合が多いです。(「年末調整だけでは精算が完了しない人」のみが確定申告を行います) --- ということで、会社の処理が「原則どおり」であっても「原則どおりではない」場合であっても【どちらでも】「年末調整」が行われれば「所得税」は正しく精算されます。 つまり、【年末調整がきちんと行われれば】【正しい金額で9090mangoさんの所得税が国に納められる】のであまり心配する必要はないということです。 そういう事情があるので「どうせ仮の金額だし……」「どうせ年末調整で精算するし……」と軽く考えている会社(の経理事務担当者)も少なくないわけです。 --- ちなみに、「年末調整」はあくまでも【会社が】行うので、当然間違いもあります。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』のチェックはしっかりしたほうがよいです。 もちろん、あまりにもずさんな処理だと税務署の目にも留まると思いますが、「税務署が日本の会社員全員の源泉徴収票をチェックする」ということはありません。 ※『給与所得の源泉徴収票』は【一部の従業員】の分が「国(≒税務署)」に提出され、「市町村」には原則【全従業員】の分が提出されます。 --- なお、【令和5年分(2023年分)】の年末調整は「2023年末」に行われ、「源泉所得税の過不足精算の対象になる給与」は【2023年1月1日~2023年12月31日に支給された(支給される)給与】です。 ※「所得税」は【暦年】が一区切りになり、「◯◯年分」と表記します(「年度」は使いません) (参考) 『暦年の意味とは?年や年度との違いはなに?|いい日本再発見』 https://ii-nippon.net/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9A%A6/10725.html >②社会保険料も2024年1月以降上がる? 「社会保険料」だと幅が広すぎるので、ここでは「健康保険の保険料」に絞って回答いたします。 結論から言うと「健康保険料」は【変わりません(上がりません)】。 理由は単純で、(お子さんたち)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」は保険料【タダ】だからです。 --- (詳しい解説) ご存知のように「健康保険の被扶養者」は誰でもなれる(資格を得られる)わけではなく、「健康保険の運営団体」の【審査】を受ける必要があります。(なぜなら「保険料タダ」だからです。) ということで「それなりに稼いでいる家族」や「勤め先で健康保険に加入した家族」などは「資格を削除する(保険を使えなくする)」ルールになっています。 なお、「健康保険の運営団体(保険者と言います)」は日本全国に【4000弱】ありますので「団体によるルールの違い」にご注意ください。 具体的には、「◯◯健康保険組合と協会けんぽではルールが(微妙に)違うことがある」ということです。 (参考) 『社会保険制度と3つの社会保険|OBC 360』 https://www.obc.co.jp/360/list/post211#con01 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >③年金保険料も2024年1月以降上がる? 【国民年金にしろ厚生年金保険にしろ】「別人(この場合は息子さん)の年金保険料が9090mangoさんの給与から徴収される」ということは【ありません】。 つまり、上がりません。 >④記憶が定かではないのですが、「●月に手続きすれば得」みたいな話を聞いたことがあるような、ないような。そういう裏技みたいのがもしあるのなら、ご教示いただけるとありがたいです。住民税かな? 残念ながらありません。 --- (詳しい解説) ◯「所得税」および「住民税」の「扶養控除」について 所得税の「扶養控除」は【12月31日時点の現況で】「所得控除が適用されるかどうか?(≒税金が安くなるかどうか?)」が決まります。 つまり、「何月に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を出しても変わらない(あくまでも年末時点の現況で判断する)」ということです。 詳しくは下記の国税庁の記事をご覧ください。 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >概要 >納税者に所得税法上の【(控除対象)扶養親族となる人】がいる場合には、一定の金額の【所得控除が受けられます】。これを扶養控除といいます。 --- >対象者または対象物 >扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、【次の4つの要件のすべてに当てはまる人】です。 上記は「所得税」のルールですが、「住民税」の「扶養親族の適用」についても【所得税のルールに準じる】ので、同じく「何月に(個人住民税の)『給与所得者の扶養親族申告書』を出しても変わらない」ことになります。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と【統合した様式となっています】。 --- ◯「健康保険の被扶養者(の資格)」について 前述の通り、「健康保険の被扶養者」は「保険料タダ」なので、何月に審査を受けても(資格を削除しても)「9090mangoさんの保険料」には影響ありません(変わりません)。 なお、【協会けんぽの場合】、以下のように届け出を行うタイミングが決められていますので「自分の好きなときに届け出る」ということは【できません】。 (参考) 【協会けんぽのルール】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >2.手続き時期・場所および提出方法 >【被保険者が】【事業主を経由して】「被扶養者(異動)届」を提出します。 被扶養者の認定 >提出時期 >【事実発生から5日以内】 >提出先 >事務センターまたは管轄の年金事務所 ***** ◯補足1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 【配偶者】の場合、「健康保険の被扶養者」の資格取得のタイミングと合わせて「国民年金の第3号被保険者」の資格も【同時取得・同時削除】する場合がほとんどです。 つまり、「健康保険の被扶養者」の資格と「国民年金の第3号被保険者」の資格を別々に審査するのではなく【セット扱い】にすることがほとんどということです。 とはいえ、本来は【まったく別の制度】ですから「100%セット扱い」というわけではないので、疑問点がある場合は勤務先(の保険事務担当者)に確認してください。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- ◯補足2:「家族手当(扶養手当)」について 「手当」は、ようするに「上乗せの給与(賃金)」ですから決まったルールはありません。(詳しくはご自身の勤務先の就業規則や賃金規定を確認してください)

回答No.1

扶養は、税務上の扶養と社会保険上の扶養と2種類あるのはご承知かと存じます。そして、「年度」と「年」の区別はできておりますでしょうか? 4月~翌3月が年度、1月~12月は年ということをまずご理解されておくと良いです。 ①本来扶養変更された月から調整しておくのが原則です。 年末調整できちんと精算はされますが、還付金が少なかったり逆に不足分がでる恐れもあります。年末調整のご担当者次第かもしれませんね。所得税が上がっていないようなので、以下ページの書類に線を引きたいんですけど、と言ってみてはいかがでしょうか?https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf ②および③ こちらは定時改定・随時改定の時のみ変更となります。もし、変わるとしたら、ベースアップの月の3か月後もしくは9月ですね。 ④税務上の扶養に入れるのなら12月に近ければ近いほど良いですね。 税務上の扶養の考え方は「12月31日現在において扶養に入っているかどうか」が重要です。12月に扶養に入れたとしても、年末調整時の計算においては1月から扶養していることになります。 逆に扶養を外す場合は早目に外せるのなら外しておいたほうが良いですね。 また、扶養者が亡くなった方は年の途中でも1月~12月までの扶養として入れれますので1月に亡くなってもお得感は出ますね。 あと、家族手当は会社によって考え方が異なりますので御社の就業規則など確認されてみてはいかがでしょうか?

9090mango
質問者

お礼

大変参加になりました ありがとうございます

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