• 締切済み

不同意性交の適用について

不同意性交罪施工以前に脅迫、暴行は用いて無いが同意のない性行為をした人は改正されたので施工前のことであっても不同意性交として相手を検挙できますか?それとも当時は暴行脅迫を用いてないと強制性交にはならなかったので暴行脅迫のない事案は適用されませんか?

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

法律が施行される前に戻って罰することはできませんよ どんな法律もそうです

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4001)
回答No.1

暴行や脅迫がなければ、不同意か同意を決定する確固とした証拠はなしで、どうして立件するんでしょうかね。 女性のほうからラブホに誘って行き、嫌よ嫌よといいながら、自分でパンツも脱ぎ、覆いかぶさってきて騎乗位でも、不同意なんでしょうかね。

関連するQ&A