• ベストアンサー

法の適用はできますか?

16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同 意わいせつ罪」として処罰されます(※)。 (※)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき。 これは例えば施工前の去年に22歳の人が16歳の人に同意の上でわいせつな行為をしたという事案にも今回の不同意わいせつ罪にも適用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

日本国憲法に ・何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。 と書いてあります、新しくできた法律で昔の罪は罰する事ができません

関連するQ&A