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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:松本人志に適応される可能性のある刑法について)
松本人志に適応される刑法の真相
このQ&Aのポイント
- 松本人志が性加害スキャンダルで議論されています。9年前の事件について時効や不同意性交罪が語られています。
- 昨年の改正法により不同意性交等罪の厳罰化が進み、松本人志に適用されるのかが注目されます。
- 憲法や刑法の規定から、松本さんへの改正法適応は難しそうですが、社会の意識変化も影響しています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 松本人志は改正法が適応されることはないと思うのですが如何なのですか? 9年前のことに改正法は適用されません。いろいろ言っている人は,もしいまだだったらという仮定の話をしているのではないですか?
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- pluto1991
- ベストアンサー率30% (2021/6693)
回答No.2
罪なんてないでしょう。 だって被害届が出されていないんだから警察は捜査しません。 取材の謝礼目当てで記者にいろいろ誇張してしゃべっただけです。 本当に被害にあったと主張するなら文春ではなく警察に訴えるでしょう。 合コン参加メンバーの口コミでたどり着いたんでしょうね。 あのとき私は嫌だったのに押し倒された。とかさ。 そりゃあセックスしたというのが真実なら、その時の気持ちなんて何とでもいえるし、記者は都合のいいセリフを切り取って記事に出来るわけです。 男の方は「真剣に結婚するつもりだった」以外の弁解のセリフなんて言えないわけだし。 ということで現在の法的争点は記事が名誉棄損かどうか、であり性加害で起訴されているわけではありません。 記事が出たから、じゃあ改めて被害届を出します。なんて言ったら警察も笑いますね。どこに証拠があるんです。今までなにをしていたんですか。てなものです。
補足
被害届云々は今回の場合は非親告罪なので関係ないと思います。