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何罪が1番適用されますか?

性行為において、最初は合意で始めたものの最中に途中から暴力や脅迫され、抵抗できない状態で無理矢理に異常な行為をされた場合は何罪が適用されますか? 最初に合意していると性犯罪ではなく、傷害や強要になるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20341)
回答No.4

異常な行為の強要ですから 強姦罪は適用されます。 そしてPTSDを発症したということで 行為の中で 傷害がなくても そちらのほうで傷害罪を適用できます。 徹底的にやっつけていいです。体じゅう調べて わずかなかすり傷でもあれば 傷害に加えます。 衣類の破壊も 器物損壊。 監禁もつけられるかも 拉致監禁 暴行傷害 強姦

ri0831
質問者

お礼

ありがとうございます。 無理矢理され、意識を失うほどのことをされ脅されました。いわゆる性奴隷になることを約束させられ半年ほどやりたい放題されました。LINEなども残っています。 許せません。かならず告訴します。

その他の回答 (3)

回答No.3

強姦傷害、強姦致傷が適用されると思うので犯人は最低でも5年以上の実刑判決は間違いないでしょう! ですが1つ問題なのは強姦などの罪名で起訴された場合は裁判員裁判ですから長引きますし貴方も出廷したりして根掘り葉掘りかなりの人の前で話しすることになると思います。勇気を出して下さいね!

ri0831
質問者

お礼

ありがとうございます。 覚悟はしているので処罰できるなら告訴したいと思っています。

ri0831
質問者

補足

抵抗できない状態の時に今後も性行為をさせることを約束させられ、しばらくやりたい放題されました。拒否したら恫喝されるので逆らませんでした。LINEに残っているので証拠として提出します。

  • kknow
  • ベストアンサー率18% (16/88)
回答No.2

性犯罪は適用出来ないでしょうね。 怪我があれば傷害罪。PTSDの診断書があるなら被害届は出せます。

ri0831
質問者

お礼

精神的苦痛でも訴えたいですね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

状況によって適用されるものは変わってくると考えられます。 まずは「強制性交等罪」(前の強姦罪がバージョンアップしたもの)。 これは暴力や脅迫によって強制的に性交渉させられた場合に成立します。最初に合意があったとしても、その合意が取り消された状況下にあったと考えられるならば、この罪が適用される可能性があります。 性交渉するうえで、書面で「今からこういう条件で契約しましょう」とやってからってことはほとんどないでしょうから、この辺りは「合意があった無かった」の水掛け論になるかもしれません。ただ、訴えた側の方が強い(実際に暴行や傷害の跡が残っているならば強制性交等罪を成立せしめると考えることができる)と考えられます。 次に、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪です。 暴行罪と傷害罪の違いは暴力を用いられる点では一緒ですが「けがを負ったかどうか」で変わります。脅迫は「脅したこと」、強要は「するように迫ること」を要件とします。 ここでポイントなのは暴力なり言葉なりを用いられて、「強制的な性交渉を続けさせられたかどうか」です。例えば、性交渉がその時点で中止されていた場合はこれらの4罪のうちどれかに当てはまる可能性があります。性交渉が中止されなかった(継続している)状態ならば、「強制性交等罪」となる可能性が高いといえます。 結構デリケートな問題でもあるため、一概には「強制性交等罪」だ!とか「傷害罪」だ!とは言い切れません。 最初に合意があったかどうかも重要ではありますが、「その合意が最後まで完遂されていたかどうか」も重要と考えてください。

ri0831
質問者

お礼

ありがとうございます。 口でさせられて突然頭を押さえつけられ、口が塞がれた状態で何も喋れず、突き放そうとしても途中で気を失い、吐いて目が覚めてまた口を塞がれて、の繰り返しで抵抗しても全く敵いませんでした。 怖かったので後は言いなりになってしまいました。 今、PTSDや精神傷害を発症し診断書は出てます。なんとか相手に訴えを起こしたいです。

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