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条文の言葉の意味
いつもお世話になります。 さて、刑法の176条は強制わいせつについてですが、 「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」 とあります。 この条文における「わいせつな行為」というのは、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」のでありますから、暴行または脅迫を用いなければできない行為、という解釈でよろしいのでしょうか? つまり、わいせつなメール文書を送る、などのことは、暴行や脅迫を用いなくてもできるので、「わいせつな行為」に含まれない、という解釈なのです。 この解釈で合っているのでしょうか?ご解答の程、よろしくお願いします。
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>13歳未満の女性にわいせつなメール文書を送ることはこの条文にあてはまるのでしょうか? わいせつとは、判例のよれば「性欲を興奮又は刺激」する行為ですから、当然13歳未満のものにわいせつな文書を送れば、それだけで強制わいせつに該当します。
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- yakyutuku
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別の法律が適用されるんじゃないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 どんな法律でしょうか?また、強制わいせつは適用されない、ということでしょうか?
補足
調べてみますと、各都道府県条例などもあるようですね。 こちら等のことでしょうか?
- nep0707
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>暴行または脅迫を用いなければできない行為、という解釈でよろしいのでしょうか? うーん… まず「(人に対する)わいせつな行為」は暴行や脅迫とは独立にあり、 それを嫌がる人にやるときに暴行又は脅迫という手段によると刑法176条強制わいせつ罪になる、 という解釈のほうが自然だと思います。 >つまり、わいせつなメール文書を送る、などのことは、 >暴行や脅迫を用いなくてもできるので、「わいせつな行為」に含まれない、という解釈なのです。 このこと自体は「わいせつな行為」に当たるかもしれません。 ただ暴行又は脅迫という手段を使っていないので、刑法176条の要件は満たさない、 ということだと思います。
補足
ご解答ありがとうございます。 では、13歳未満の女性にわいせつなメール文書を送ることはこの条文にあてはまるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。