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暴行罪や脅迫罪は、小学生と中学生には適用されないのでしょうか?
学校で同級生から殴られたり、蹴られたりした場合、警察に被害届けを出しても、 暴力を振るってきた相手が、小学生や中学生の場合、暴行罪や脅迫罪は適用されないのでしょうか? (出血や骨折などの怪我はしなかったケースで、回答お願いします。)
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質問者が選んだベストアンサー
#1です ごめんなさい 未満でした。
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- aries_a_double
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回答No.1
14才以下に刑事罰はありません。 補導という形を取って、児童相談所に引渡しが通例です。
お礼
御回答有難うございました。<(_ _)>