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暴行罪や脅迫罪は、小学生と中学生には適用されないのでしょうか?

学校で同級生から殴られたり、蹴られたりした場合、警察に被害届けを出しても、 暴力を振るってきた相手が、小学生や中学生の場合、暴行罪や脅迫罪は適用されないのでしょうか? (出血や骨折などの怪我はしなかったケースで、回答お願いします。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です ごめんなさい 未満でした。

その他の回答 (1)

回答No.1

14才以下に刑事罰はありません。 補導という形を取って、児童相談所に引渡しが通例です。

noname#24152
質問者

お礼

御回答有難うございました。<(_ _)>

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