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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区分所有法における棟の権利)
区分所有法における棟の権利と修理の変更
このQ&Aのポイント
- 40年前に建設された22棟670戸の県住宅公社団地において、管理組合法人が共用部分のベランダの修理などを行ってきました。しかし、最近区分所有法の解釈に変更があり、共用部分の修理は各棟の3/4の了解が必要です。大きな修理は全体で管理しますが、小さな修理は各棟で行うことができるようになりました。
- 22棟670戸の県住宅公社団地では、管理組合法人が共用部分のベランダの修理などを行ってきました。しかし、最近の区分所有法の解釈では、各棟で小さな修理が可能となりました。大きな修理は引き続き全体で管理されます。
- 区分所有法において、22棟670戸の県住宅公社団地では、共用部分のベランダの修理を管理組合法人が行ってきました。しかし、最近の解釈では、各棟での小さな修理は可能となりました。大きな修理は引き続き全体で管理されます。
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お礼
ありがとうございます。よく判りました。ベランダー等共有部分は一戸当たり月幾らと決めて徴収し、共有土地に駐車場をつくり、駐車場代と管理費を共有部分の修理に充ててきました。よって団地管理の対象にしています。よく判りました。ありがとうございました。