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企業の不法行為に対する取締役の責任について
ある民事上の企業の不法行為について提訴する場合、通常は会社の代表者代表取締役に対して行いますが、例えば代表取締役にたいして、あるいは他の取締役に対しても損害賠償請求を提訴することは相当でしょうか? 例えば、あるネット上の掲示板での誹謗中傷にたいして削除を申し入れたにもかかわらず、その運営会社は削除せず放置するようなケースです。 たしかに「取締役に対して」というのは漠然としていますが、どのよう不法行為が想定されるでしょうか?
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取締役が不法作為により会社に対し損害を与えれば、下記のように損害賠償の責任を負います。 例えば購入者から、製品の不具合を度々指摘されながら放置し、家屋が燃えたなどが対象と思います。 http://www16.ocn.ne.jp/~aozora.1/qanda.html 取締役は会社の経営に直接かかわっていますから、それだけに重い責任があります。 株主や会社、さらには第三者(債権者)に対し損害賠償責任を負う事 もあります。 株主や会社に対しての責任は、「株主代表訴訟」という形で追求さ れ、取締役は原則として「過失」がある場合に責任を負われます(無 過失で責任を負わされる事もあります)。 また、第三者に対しての責任は、第三者責任訴訟という形で追求 され、取締役は、「悪意または重過失」がある場合に責任を負う事に なります。 このように、取締役は経営の権限がある反面、責任も重大なのです。
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- ok2007
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回答No.2
事例でいえば、削除に関する管理監督権を持っている取締役に対してなら、賠償請求できるでしょうね。 なお、会社に対する責任は、不法行為を受けた第三者からの責任追及に関しては、直接には関係ないものと思いますヨ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
早速の的確なご回答ありがとうございます。 (もう少し他の方の意見も集めてみたいので、しばらくは掲載いたします)