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在職年金の減額について
私は61歳現在基礎年金を受給しています。18年度受給額は1,333,300円でしたが18年度に7カ月間就労しました標準報酬月額は160,000円です、後に社会保険事務所より就労した事による年金停止額54,550円の案内がありました、月額収入280,000円以下の時は停止の対象にならないと聞いています。私の場合は如何でしょうか。
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- jubilo
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回答No.1
60代前半の在労の計算の基準となる標準報酬額は、 「標準報酬月額+直近1年の賞与/12」 となります。 おそらく、在労で支給停止となった期間の直近1年間で賞与の支給実績があるのではないでしょうか? この賞与分を考慮すると月額28万を超えることはありませんか? 或いは、雇用保険から高年齢雇用継続給付の支給があるのでは? この場合は、たしか、この給付の一定割合が標準報酬に関わりなく、年金から停止されるはずです。 なお65歳以下の方に、(老齢)基礎年金は支給されません。 従って、あなたが現在受給しているのは、「特別支給の老齢厚生年金」のはずです。お間違えのないように。