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裁判員候補の辞退申請について
先日、『裁判員の選定をするので、◯月◯日に裁判所に来てください』という特別速達が来ました。 ですが、現在はその裁判所がある県には住んでおらず、片道3時間以上かかるので辞退の申請をしました。※申請含む裁判所への返信は12/1締切 その申請が認められた場合のみ、返信が来ると記載してありました。おそらく返信が来るとしたら今週中とは思うのですが、未だ来ません。 もし辞退申請が認められなければ片道3時間以上かかるのですが、裁判員を選定する日に行かないといけないのでしょうか。 正直困ります。 こいう場合手は無いのでしょうか。
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- suparutyua-
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回答No.3
どこから遠隔地なのかは裁判官が判断します。 通常は飛行機や船が必要、とかで通勤が不可能な場合です。
- suparutyua-
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回答No.2
裁判員は原則辞退できませんね。 辞退できるのは、裁判官が認めた場合のみですが余程の理由がない限り普通認めません。
- gurennnisomaru
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回答No.1
無いです。 辞退は正当な理由が無ければ認められません。 距離が遠いって言うのは多分認められません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 うーーん… ではなぜ、辞退申請の理由欄に 『県外に引っ越したため』 という選択肢があるのか理解できないんですよね。 裁判所の管轄地域外は考慮されないんでしょうか。
補足
ありがとうございます。 遠隔地が正当な辞退理由になる事は知っているのですが、 どこから遠隔地なのかがわからないんですよね。