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委任状

銀行で、本人以外が解約などの手続きをする場合、委任状が必要とのことですが、銀行に電話すると、本人でなければだめだとの一点張りで、断られます。なぜですか?出来ないのでのでしょうか?

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.6

>本人でなければだめだとの一点張りで、断られます。なぜですか? その銀行が、機械的に事務処理を行っているのと「解約を拒否したい」からです。 銀行協会などは、「原則本人が手続きをする事」となっています。 が、原則があれば例外もありますよね。 ゆうちょ銀行・三井住友信託銀行・全国の信用金庫などは、本人が出向く事が出来ない場合は「委任状」で可能となっています。 今回の場合は、「原則のみ対応する!例外は一切認めない銀行」なのでしよう。

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質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

預金は個人の資産で有り、家族の資産とはなりません、ですから 本人が死にそうなら、大概は家族がたてかえます、放置すると 疑われるので、家族が病院につれていく必要が有り、金は嫌でも 家族が建て替えることになります。 <だめだとの一点張りで、断られます。なぜですか? 仮に貴方がためた結婚資金有るとすると、家族が勝手に 無断で使うと、貴方jは金ないので困る事になります。

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質問者

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ご回答ありがとうございました。

回答No.4

委任状があっても、本人でないと口座の解約ができない、ということでしょうか?それはおかしいです。 銀行によって、代理人が手続きを行う場合に必要となる書類は結構バラバラです。 委任状だけで良い銀行は少なく、それ以外にも以下のようなものを要求される場合があります。 ・通帳 ・届出印 ・実印と印鑑証明 ・代理人の身分を証明するもの

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。委任状は受け付けません、あくまでご本人にお願いしますということのようです。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.3

委任状の意味がわかっていないようですね。委任状は委任する当人が書きます。たとえば、あなたのお母さんが口座解約をあなたに委任する時は委任状をお母さんが書いて、あなたに委任状を渡して口座解約して貰う形になります。筆跡がお母さんのもので無いと駄目なわけです。 委任状は区役所や市役所で無料で貰えます。委任する人が自筆で書いて印鑑を押して作成し、代理人が委任状を持って銀行で解約手続きをするわけです。 なぜ、委任状が必要なのかはわかると思いますが、泥棒が預金通帳や印鑑を奪って、銀行で口座解約手続きをして、口座預金を全額奪う事件があるからです。委任状があれば、犯罪を防げますし、委任状が偽造であっても、銀行側の落ち度ではないという証拠になるからです。 もちろん、今の時代は銀行で口座解約すれば、監視カメラに顔が映っているでしょうし、書いた書類に犯人の筆跡が残りますし、犯罪を立証する証拠は数多く残るわけですが、犯罪防止の意味で必要だからです。

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質問者

お礼

委任状は本人が書くというのはわかっています。用紙は本人が取りに来てくださいと言われたので、???となったわけですが、解決しました。ありがとうございました。

noname#255701
noname#255701
回答No.1

委任状は本人が書く必要があります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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