遺産相続時の委任状について
遺産相続時における委任状について教えて下さい。
昨年祖父が亡くなりました。
公正証書(遺言)には私に貯蓄の一部を相続させると明記してありました。
遺言執行人と私の両親が、祖父の件で昔からもめていたこともあり、
私は遺言執行人の弁護士から、遺産相続の件を聞きました。
弁護士から公正証書と相続に必要な資料一式を預かり、
先日郵便局へ解約(相続)手続きに行ってきました。
すると「解約(相続)には遺言執行人の委任状が必要です」と言われました。
弁護士も委任状が必要だとは知らなかったようです。
弁護士から遺言執行人に対し、委任状を書くように話しをしたところ
固く断られたそうです。
弁護士も困っておられ、どうして今更こういった態度をとるのかが
分からないとおっしゃっていました。
遺言執行人である親戚は、昔から近隣住民や他人とのトラブルも多く
気が荒い性格なので、一度「書かない」と決めたら変わらないと思います。
ここで質問をさせて頂きたいのは、
(1)郵便局の遺産相続手続きにはどうしても委任状が必要でしょうか。
(2)公正証書原本や資料一式は手元に揃っていますが、スムースに相続をする別の方法はありますか。
(3)弁護士には「もしこの件で裁判になればあなた(質問者)が勝ちますが・・」と
言われていますが、もし裁判で決着をつけるのであれば、諸費用や期間はおおよそ
どれくらいかかりますか。
その他、何か事例やアドバイスがあれば教えて下さい。
よろしくお願い致します。
お礼
どうもありがとうございました。このフォームを参考にして、委任状を作成して持っていきます。