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財産管理等委任契約書での各種手続きについて
父親との間で財産管理等委任契約書を締結した場合、本人に代わって役所で各種証明書等を請求したり、金融機関で諸手続きをする際は、都度委任状を作成する必要は無く、財産管理等委任契約書を提示するだけで済むのでしょうか。
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- tk-kubota
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回答No.2
私は、問題があると思います。 市町村や金融機関で、当該行為も当契約書で包括的な委任契約となるか否かの判断は違うと思います。 もともと「財産管理等委任契約」と言うからには、財産管理です。 財産管理と、例えば「住民票交付申請」とは違うので、別に委任状が必要と思います。 更には、例えば、金融機関からの借り入れは、財産管理ではないです。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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回答No.1
大丈夫です。包括的な委任状の役目を果たしますので、個別に委任状を作成する必要はありません。
質問者
お礼
委任契約書を作成する意味があります。 安心しました。有難う御座いました。
お礼
回答有難う御座います。 ご指摘の内容を金融機関や役所に直接聞いてみようと思います。