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遺産分割協議書と戸籍謄本

相続が発生しました。 法定相続人は被相続人の兄弟4人です。 被相続人の両親は死去しています。 法定相続人の確定ははっきりしています。 また、法定相続人の間で今回の相続に関してもなんらトラブルの心配はありません。 遺産分割協議書を作成する時、各相続人の印鑑証明書を添付するつもりです。 書物などによると、法定相続人の確定をするために、相続相関図のために戸籍謄本が必要と書いてあります。 我が家の場合、法定相続人の確定は簡単ですので(上記に記載しましたように)相続相関図やそのために戸籍謄本を取り寄せる必要はないと考えていますが、正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>法定相続人の確定ははっきりしています。  当事者間の認識と客観的事実は区別して考えてください。第三者から見れば、御相談者の上記の文章は、御相談者の認識は分かりますが、それが客観的事実かどうかは分かりません。  客観的事実がそうであるか証明する有用なものが戸籍謄本類です。ですから、相続登記などでは戸籍謄本類の添付が要求されます。  また、当事者間の主観と客観的事実に齟齬が生じることはよくあります。齟齬がないか客観的に検証する有用な手段は戸籍謄本類を調査することです。  それでも、相続人間で納得して、登記や登録、預金の解約など第三者がかかわらないような遺産分割(たとえば、現金を分ける)をするのでしたら戸籍謄本は必要ありません。被相続人の相続人が4人であることが客観的事実に合致していれば、遺産分割協議は有効ですし、合致していなければ無効ですから、無効になった場合のリスクを負うのは4人の兄弟です。 >例えば、郵便局で相続財産を引き出す時には戸籍謄本を求められていません。  二重払いのリスクを負っているのは郵便局なのですから、戸籍謄本の提示を要求するかどうかは、郵便局の判断です。客観的事実に合致していれば問題ないですし、合致していなければ、もしかしたら、窓口で対応した職員は内規に反しているとして処分されるかも知れません。  なお、郵便局は、比較的少額の貯金の場合、相続人の便宜を図るため、戸籍謄本類の全てを揃えなくても支払に応じているように思います。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
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回答No.3

>正しいでしょうか? まちがい。 正式な書類ではありませんので、法務局、銀行には提出できません。 (6) 相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書 を、参考 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

法定相続人を確定するために戸籍謄本は必ず必要です。 この場合の戸籍謄本とは被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本はもちろんですが、相続人との関係がわかる戸籍謄本となりますので、被相続人のご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、ご兄弟で亡くなっている方がいればその方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄、生存されているご兄弟の住民票も必要になります。 その上で法定相続人の相続相関図が必要になります。 上記の戸籍謄本等で被相続人に妻子はいるか、他にご兄弟はいるか、亡くなったご兄弟に子供はいるかなど他に相続人がいるかを確認するわけです。

niwadai
質問者

補足

法定相続人は確定しています。 その場合でも戸籍謄本が必要ですか? 例えば、郵便局で相続財産を引き出す時には戸籍謄本を求められていません。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

戸籍謄本は必要です。 あくまで可能性ですが、被相続人に養子や認知した嫡外子がいて、兄弟4人がご存じないケースもあり得ます。そのような可能性を排除するために被相続人の戸籍謄本(除籍謄本と思います)が要求されています。

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