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商品の自家消費
美容雑貨の小売業です。 仕入れた商品を自家消費した場合は自家消費売上とすることは承知しています。ただ気になるのは、仕入先から当初より個人消費の目的で購入したしたものを事業主貸として当初から費用除外している場合でも、所得税と消費税において、自家消費売上を計上しなければいけないでしょうか?仕入時に[事業主貸/現金]やそもそも帳簿上に記載していない場合など。 販売目的の棚卸資産を自家消費した場合は、当然自家消費売上を計上しなければいけないと思うのですが、そもそも原価としていないプライベート物品を自家消費売上とするのはおかしい気もします。 有識の方ご教授ください。
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- pkweb
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回答No.2
こんにちは そもそも、事業に使用する目的でないのであれば、自家消費に計上する必要はありません。
- answer_kun
- ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1
事業主が自らの目的で商品を仕入れ、個人消費に充てた場合、原則として自家消費売上として計上する必要があります。ただし、事業主が自己消費をする商品が事業活動において必要不可欠な場合には、原則としてその自己消費分は費用として認められます。 また、仕入先から個人消費の目的で購入した商品について、帳簿に記載していない場合でも、自己消費した場合には自家消費売上として計上する必要があります。ただし、商品の仕入価格や支払い方法などが明確である場合、税務署からの課税対象となる可能性は低くなる場合があります。 一方、販売目的の棚卸資産を自己消費した場合には、自家消費売上を計上する必要があります。しかし、プライベート物品を自己消費売上として計上することはできません。 ただし、具体的な事業内容や取引状況によって異なる場合があるため、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。