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>1? 2特定できれば何かしら罰則を与えられるということですか? 3このあと生態系が壊れて漁業などに損害が出れば罰則を与えられるということですか? ①魚に成句有しても仕方がない ②特定できたとしても増えたのは魚なので仕方がない ③増えた魚のせいなので魚に責任負わせても仕方がない ペット投棄は愛護法違反以外に法律がないんです
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- toka
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回答No.3
損害賠償の定義です。 ----------------------------- 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ----------------------------- つまり、 ・権利を侵害された者、侵害した者が存在すること ・損害内容を金銭で表すことが可能なこと が必要です。 あとこのケースで言えば ・巨大魚が出現した原因が法的に特定できること ・生態系の変化で起きた損害内容は何か説明できること も必要になってくるでしょう。 膨大な専門家の助力と手間をかければ、あるいは請求の可能性もないではないと思います。東日本震災を発端とした東京電力への住民訴訟のように被告に賠償を命じる判例もあります。(平成25年(ワ)38号、福島地方裁判所) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/087223_hanrei.pdf
- saramanda1
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回答No.1
①勝手に増えた魚なので相手が違います。 ②実行犯が特定できません ③損害が出ていないので賠償請求ができない
補足
1? 2特定できれば何かしら罰則を与えられるということですか? 3このあと生態系が壊れて漁業などに損害が出れば罰則を与えられるということですか?