• ベストアンサー

母の再婚相手から現金をもらうと?

今住んでいる家を建て直して二世帯住宅にしようと思います。資金が足りないので父が少し援助してくれると言うのですが、父は母の再婚相手です。 直系尊属なら住宅取得金の援助は500万程度なら贈与税は発生しないと書いてありました。 父は母の戸籍に入り、わたしと父は同じ姓ですが、養子縁組はしていません。 それだと、直系尊属にはあたらないでしょうか? 贈与税がかかるのであれば、かからない範囲を教えてください。 今から養子縁組をすれば、贈与税なしで援助してもらえるのでしょうか? 父はできるだけのことをしたいというので、良い方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>養子縁組はしていません… >それだと、直系尊属にはあたらないでしょうか… 「受贈者の配偶者」に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm しかし、 >今から養子縁組をすれば、贈与税なしで援助して… この直系尊属からの住宅資金に関する特例は、昨年末で切れていますけど。 >贈与税がかかるのであれば、かからない範囲… 110万円以下。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、相続時精算課税制度 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm には「受贈者の配偶者」は関係ありませんので、養子縁組がない限り適用になりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

b_himawari
質問者

お礼

それぞれの質問に早速回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A