• ベストアンサー

ストーカー規制法の解釈について

ストーカー規制法 第2条第1項第5号に 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすることはストーカー行為にあたるとありますが 相手に対して返事を誘発するような挑発文を送信後連絡を拒んだ場合 返事が来た時点でストーカー行為をされたとする事はできるでしょうか? (文字制限等により2通以上に分割されて返事が送られてきた場合とします)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

簡単に説明すると、一度でも拒否の意思を示せば対象となります また、書かれている内容はストーカー規制法ではなく、迷惑防止条例となります ○ストーカー規制法 ・恋愛感情 ・その他の好意の感情 ・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情 に基づく行為を規制 ○迷惑防止条例 ・妬み ・恨み ・その他の悪意の感情 に基づく行為を規制

granro224
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます 要するに状況問わずって事ですかね、 上手く立ち回れば言いがかりつけ放題ですね

その他の回答 (4)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.5

それだけでは「連続して」に該当しないのでは?

granro224
質問者

補足

私の解釈では 2通以上→連続して 2日以上→反復して という感じでした。

回答No.3

>あくまで侮辱程度の内容による挑発文の想定であり、 侮辱罪になりますよその場合

回答No.2

>相手に対して返事を誘発するような挑発文を送信 こういうのは脅迫になりえます

granro224
質問者

補足

あくまで侮辱程度の内容による挑発文の想定であり、 返事の強要や脅迫ほど過激な挑発ではありませんでした。 曖昧な質問で申し訳ありません。

回答No.1

ストーカー規制法に関しては線引きがあやふやで広義に被害者が精神的苦痛を感じるような直接的及び間接的な執着行為すべてが規制の対象だと思います、それが故意であろうが立証が難しい未必の故意であろうが被害者に接触及び好意の一方的押し付けといった何らかの接触行為が規制の対象になるでしょう、怖いのはストーカーという生き物は関門が多いほど燃えるので最終的に悲しい結末になり結果論で警察が叩かれるところまでワンセットですね 自身がストーカーと自覚がある場合と全く無い場合があるのでそれによっても対処法が変わって来るでしょうね