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管理会社は敷金が目当て?

2年間暮らしていたマンションから転居しました。2週間ほど前に管理会社の立ち会いの元に室内の状況確認を終え、敷金返還の見積もりを待っている状態でした。立会い時には、「台所の壁紙が一部破損しているので張替が必要だが後は問題なし」と口頭で言われていました。 昨日、管理会社から電話があり「寝室のエアコンが取り付けてあった部分の壁紙が切れている。マンションに戻って確認して欲しい。」と言われました。なぜ立会いから2週間経ってからそんな事を言ってくるのでしょう?確認に行く義務はあるのでしょうか?立会いのときに指摘されなかった事に対して、借主に責任を問う権利があるのでしょうか?

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noname#42281
noname#42281
回答No.1

敷金が目当てなら、最初から法外な請求をしてくるのでは?払う人は払うし、文句を言う人は安くするというのが常套手段のようです。最近は、他の部屋の高額(畳、壁紙全部交換等)な請求書を見せて、お宅はまだ綺麗だからこの位(それでもまだ高額)になりますと払い易いようにするというのも…おっと、話がそれてしまった ^^; 2週間経ってからというのは、多分内装修復の業者が発見しただけのような気がします。真実かどうかは分かりませんが。まぁ、どちらにしても立会いをして問題無かったのですから、支払うこともないし確認する必要もないと思います。壁紙が切れていても、立会いの時には異常が無かったのですから、立会いの後に他の人が切ったのかもしれないのですから。大体、そのための立会いなんですし。 支払わなくてもいいと言っても、向こうが敷金を返す方ですから簡単には納得しないかも知れません。そういう時は少額訴訟しますと言えば簡単に諦めるかもしれません。敷金返還代行を専門に請け負ってる業者も居るので参考までに。 最後に…もし壁紙が切れているのを知っている(質問者の過失)場合はこの限りではないかもしれません。

tamachan202
質問者

お礼

電話で詳細を確認したところ、傷のある場所が思い当たる箇所だったので、すでに立会いは終わっているから再度立会いして確認する義務はないとも思ったのですが、結局立会いを行いました。確かに業者がエアコンを取り付ける(or取り外す)際に出来た傷のようでした。 数センチの小さな傷でしたが、見積もりをもらったところ2万円ほどの金額でしたので、特に問題にすることなく終わらせようと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

エアコンがあなたの物(大家さんの物でなく)で、あなた(あなたが呼んだ業者)が壁紙を傷つけたならば、弁償しなければならないでしょう。 傷は10センチであっても、壁紙は1面張り替えとなりますので、それなりの金額になります。

tamachan202
質問者

お礼

傷はエアコン部分のほかに、もう一箇所あったのですが費用は合わせて5万円ほどでした。細かい内訳は不明なのですが、それほど不当な金額とも思えないので、見積もりとおり支払うことになりそうです。 ありがとうございました。

回答No.2

 専門家ではないですが・・・・・・僕が主張するとしたら次のようになります。  立会いを何のためにやっているのかというと、 「双方が立ちあう中で部屋の状態を確認し、その結果に従ってしたがって補修の必要がある箇所を割り出しましょう。それによってお互いが納得できるようにしましょう」ということです。  つまり、「そうしないと納得性がないから」という前提があるはず。  したがって、そこでは確認すべきものはすべて確認するべきであり、そこで確認しなかったものについては補修の義務は負わないということだろうと思います。  仮に、もしもチェックを忘れた箇所があったのなら、それをあなたに申し入れて再度立会いを要請し、あなたがそれを受け入れれば可能であると考えますが、管理会社はあなたの立会いなしにエアコンを外してそこを確認したのですから、あなたに補修の義務はまったくないと考えます。  立会い後であるなら、それはあなたのせいではなく、エアコンを外すときのミスなのかもしれないわけですからね。

tamachan202
質問者

お礼

結局再度立会いを行いました。エアコンは引っ越す前にこちらで業者に頼んで外してもらったのですが、その際に業者が「なんでこんな天井ギリギリのところに取り付けたんでしょう?」と言っていたので、取り付けた時に位置が高過ぎたために出来た傷と思われます。 ということで見積もり通りの金額を支払うことで落ち着きそうです。 ありがとうございました。