- ベストアンサー
敷金
敷金15万程度で1年4ヶ月程居住→退去の予定ですが、目立つ傷・汚れとして既存設備の絨毯へたばこ焦げが1,2箇所、たばこヤニによる壁紙の汚れです。 不動産立会い前ですが、フルリフォーム後の原状回復や年数が短いため負担割合が高くなるであろうこと・喫煙に対する汚れ等、敷金返還が少ないであろうとそれとなしに指摘をうけております。 ・このような状況からどの程度の敷金返還が妥当なのか? ・公正に判断頂くために敷金鑑定士の依頼を考えておりますが、15万程という敷金額を考えて、依頼費用がありますので頼むのが妥当な選択であるか? 教えていただけないかと質問させていただいた次第です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは、guuguguuさん。 ANo.1のtamioogataです。 一つ目の参考URLの中でANo.2の方が解答している所で市役所が有るみたいです。(私は知りませんでしたが) >各都道府県には不動産業者を指導する部署があります。 各都道府県庁の代表電話に電話して不動産業者の件でといえば取り次いでくれます。(私の県では宅地指導課といいます) そちらで相談してみると良いでしょう。 と言う回答がありましたので参考にされてはいかがでしょうか。 私が相談するとしたら先ず始めに「消費者生活相談センター」に電話をすると思います。 良いアドバイスが貰えると思います、相談先が違っていたとしても「それは何処何処の管轄になりますから、そちらに問い合わせてみて下さい」と言って親切に電話番号などを教えてくれると思います。 guuguguuさんの支払額が幾ら位になるのかは築年数も汚れの度合いも部屋の広さも分らないので、具体的な金額については私はお答えする事が出来ません。 ただし業者ともめる事も予想されますので、壁や床、敷物その他などの状態をカメラかビデオで撮影して証拠を残しておく事をお勧めいたします。 リフォームが済んでしまってからだと「ボロボロで傷だらけだった、壁も床も凄く汚れていた」などと嘘をつかれても立証できなくなりますので。 既に立ち退いた後ですと厳しいかも知れませんが、内装工事がまだでしたら不動産屋立会いで現状の再確認がしたいと申し出れば撮影できるかも知れませんし、不当に高額な請求をされない為の抑止力効果が有るかも知れません。 「払わなくて良い物は払わない」でも、あなたは始めての素人で相手は経験豊富なプロですから一人で戦おうとしないで行政機関のサポートを受けて下さい。
その他の回答 (2)
- motojyoin
- ベストアンサー率25% (1/4)
原状回復ガイドラインによると、たばこのヤニの汚れ程度で、負担が変わります。 クリーニングで除去できる程度なら貸主の負担になり、クリーニングでも除去できない程で張替えが必要でしたら、借主の負担になりその居室全体の張替えが求められます。 そのお部屋の平米数により、かかる費用が変わってきますので、返金額も変わってきます。絨毯も張替えを要求されても、止むを得ないと思います。 立会いの時に大事なのは、「m2をちゃんと測ってもらい、単価を確認すること」、目測だとやはり知識と経験が必要と思いますので、メジャーで測定してもらいご自身でも確認されることです、汚れの度合いについては、判断できないときは専門家の目が必要かもしれませんね。 見積もりの時はひとりでも構わないと思います。 その見積もりに納得いかなければ、同意のサインもしずに後日鑑定士の方を呼ばれて鑑定して頂ければいいです。 現状の写真をとって置くこともおすすめします。 見積書と写真をもって鑑定士の方にお話をすると早いかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- tamioogata
- ベストアンサー率50% (336/661)
はじめまして、guuguguuさん。 参考URLに目を通してください。 http://okwave.jp/qa4129599.html http://okwave.jp/qa4211498.html 相談するのは無料の行政機関で良いと思います。 敷物の交換料金は必要かもしれません、高くても2~3万が上限だと思います。 (品物を見ていないので明確には解答できませんが)
補足
ありがとうございます。 こちらが負担するものとしておおよそ壁紙の張替え、絨毯の修繕、クリーニング代という名目で考えてよろしいのでしょうか?(一般的にはどの程度の金額がかかるのでしょう?) 行政機関はどちらで相談したらよろしいのでしょうか?
お礼
細かい具体的な内容まで教えていただき大変ありがたいです。 近日予定しておりますのでこれを元に後々トラブルとならないよう尽力します。 ありがとうございました。